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死亡した人に貸していた300万円を返してもらう方法はどうしたらよいのでしょうか?

友人の叔父さん(個人タクシー経営)が自殺して、タクシー協会で加入していた1000万円の保険金がおりることになりました。 友人の母が故人(弟)に300万円貸していました。(借用書はありませんが、振り込みをした記録は通帳で確認できます。) 故人は2年前に離婚していて別れた妻が親権を持つ10歳の一人息子がいます。友人は母の代理としてタクシー協会に相談し保険金の支払いを事情を説明して待ってもらおうとしています。弁護士等に依頼する金銭的ゆとりもないので、どなたか詳しい方がありましたらこのケースでどのようにしたら貸したお金を返してもらえることができるか教えてください。友人の母は故人が離婚前に金銭的に困窮していたときに泣きつかれて両親の墓を故人が建ててくれるという条件でなけなしの300万円のお金を貸し与えたそうです。 弟なので証文は取らなかったようです。その当時の事情は別れた妻も知っているそうですが、この人がかなり話のわからない人でましてや今となっては離婚して他人ですから、≪死人に口なし≫状態でこのときの借金を返そうとしない恐れがあるみたいです。 何か方法はありませんでしょうか?助けてやってください。お願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.300万貸したかどうか? 2.貸したとすれば、相続人に請求できるか? 3.貸したお金を遺族当ての保険金から弁済請求できるか? 1.については、証拠の補強は必要でしょうが、「貸した」と認められ る可能性はあると思います。 次に2.については貸したお金については、相続人に対して請求することができます。 ただし、相続人が相続を放棄すれば、債務相続も放棄できますから 払う必要はなくなります。 3.については、友人の母には保険金の請求権はたぶんないでしょうか ら、協会に交渉しても難しいでしょう。 また保険金が相続遺産として扱われるのか、遺族の固有財産として扱わ れるのかによって、相続人の選択肢も変わってきます。 例えば、保険金が遺族の固有財産扱いであった場合、相続人は保険金を 受け取った上で、相続を放棄することができます。 自殺という状況を考えると、他にも借金があったかも知れませんので 相続人(子)および代理人(子の母)が相続放棄を選択することは十分 考えられます。 取りあえず、今の時点は相続人(子)と代理人(母)に故人に対する 債権の請求を書面(内容証明)でおこなっておくことです。 その上で、諦めざるを得ないのか、交渉可能なのか、弁護士入れて 裁判まで起こすのか判断してください。 交渉するのであれば、 「200万返済するならがまんする。拒否するなら裁判して300万 取り返す」といった交渉テクニックも必要かと思います。

katoh2103
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。当方は何分法的知識が乏しいため基本的なことが解っていませんでした。大変参考になりました。取り敢えず内容証明で請求を行うところから着手するようにしたいと思います。

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