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扶養控除について教えてください。

妻の年収103万円を超えると夫の扶養からはずれると言いますが、今年私(妻)は、失業給付金として30万円戴いております。この30万円は、今年の年収の一部とみなされるのでしょうか?今年、扶養の範囲内で働こうとすると、残り73万円以内の年収で押さえないと扶養からはずれてしまうのでしょうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pinball
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回答No.2

税金上の扶養→103万 健康保険の扶養→130万 以上ですが、税金上の扶養の場合は 失業給付金は支給されても所得とは見なされないので、 扶養家族として申請することが可能です。 健康保険上の扶養は税と異なり失業給付金も年収の1部とみなされますので、扶養として申請することはできませんので、奥様は国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続をされるかです(もうすでに加入されていると思いますが)。

mamitan
質問者

お礼

なるほど。。。税金上の扶養と健康保険の扶養とは扱いが違うのですね。今まで知りませんでした。的確なアドバイス、有難うございました!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の場合。 1月から12月までの収入が103万円を超えると扶養(控除対象配偶者)になれません 所得税では、失業給付は非課税ですから、収入には入れません。 社会保険(健康保険と年金の3号被保険者)の場合。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、社会保険の扶養になれません。 この場合、失業給付も収入に見られます。 失業給付の日額が3612円を超えると、3612×30×12=1300320となり、収入見込みが130万円を超えるために扶養になれません。

mamitan
質問者

お礼

所得税の場合は1月から12月、社会保険の場合は今後12ヶ月の収入見込みで判断する事は知りませんでした。それぞれ扶養の扱いも違うのですね。失業給付は私の場合3ヶ月だけなので、これからの収入見込みを考えて仕事に出ようと思います。わかりやすいアドバイス有難うございました!

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.1

扶養からはずれなければいけなくなるのは年収130万を超えるとです。 103万を超えると配偶者控除の38万が受けられなくなるだけで旦那さんの税金が高くなります。 失業給付金は収入の一部になるものです。 なので今年の年収は130-30(失業給付金)=100万まで大丈夫でしょう。 参考URLにいくら稼ぐとこうなる。の計算がありますので是非やってみてください。

参考URL:
http://www.gosoudan.com/qa/allqa/mokuji/part.php
mamitan
質問者

お礼

早々にアドバイスを頂き、有難うございました。 参考のURLが色々詳しい内容が載っていて、とても勉強になりました。

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