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譲渡制限がある株式の売却方法はありますか?

今、共同所有の(私と仮に田中氏とします)貸しビルがあるとします。 その株の持ち株比率は丁度半分ずつで、役員構成も両家から2名ずつです。ただ、最近の経済情勢から空き室が増えて、また敷金の返済等もあり、銀行からの借り入れも増える状態でしたので、ビルの閉鎖へという方向になり、今入居もらっているテナントには退室を円満に行い、今現在ビル自体が空きビルになってます。 ただ、田中家の考えとしては、第三者に売却しても、ゆくゆくは私の家が、ビルを買い取りあらたに事業を起こすのではないかという危惧と、 世間の手前、ビルを手放したと思われたくないたいために、ビル自体は そのまま残しておきたいようなのです。つまり、今銀行の借りいれも 両家からの個人的な貸し出しで、返済した形になっているので、 今後の出費としては、税金と維持費ぐらいなので、そのぐらいの費用は、毎年両家で出しつつ、時々単発で空き部屋を使いたいという友達がいれば、使わせて儲けてもいいやという考えのようで、売却する意思がなく困っております。また、佐藤家の一人が主にビルの管理をしているので、今までも役員報酬とはべつに事務員として給料ももらっていた関係で、今後単発ではいる収入などは、本人だけが給料としてもらうのではないかと不安です。私としては、これ以上地価が下がらないうちに ビルをそのままの現状で売れれば、個人の借り入れ分を差し引いても おつりが出るので、早く売りたいのですが、そうもいきません。 もし、このまま両家で第三者に売る結論が出ないのであれば、私だけでも誰かに株を譲りたい、売却したいのですが、出来る方法はないのでしょうか? ちなみに、株の持ち株比率は私の家族中でも数人もってますので、 私の持ち株分はちょうど半分ではありませんし、私の家族全員が 株だけをほかの第三者に譲渡する考えがあるかどうかは、まだわからないです。

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  • shintaro-2
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回答No.3

#1です 売却金額は、相当な額です。 不相当な額であれば、個人相手であれば税務署がでてくる可能性がありますし、会社相手であれば関与した役員が債権者や株主から訴えられる可能性があります。 対会社では、価格の合意が形成されなければ、裁判所が登場します。 会社法144条2項 通常価格は、同業他社の市場価格とか 解散価値+収益還元法による将来の収益とかを基準に決定されます。 いずれにしても適正な資産評価があることが前提です。 他の方策としては、 その株を担保に銀行から借り入れをするという手もありますが、どうですか? 売却価格算定の一資料にもなると思いますよ。

noname#135322
質問者

お礼

たびたびすみませんでした。 金額面について、よく理解ができました。 ビル自体について価値が見込まれれば株式の価格も相当にはなるということでしょうか。ビル自体は地方都市ですが、いわゆる県のメインストリートにありますので、多少老朽化は否めませんが、土地だけも価値はあると思われます。 ただやはり貸しビルとして活用するとなると、ほかにももっと良い立地で、そして新しい設備の貸しビルもあります。また、ネットの普及、不況で企業の統合、縮小などもあり貸しビルに入居する企業の需要が減ってきているので、貸しビルとして資産をみると難しいと思います。 いずれにせよ、もし第三者に譲渡するなら、私だけ譲渡するのではなく、本当はほかの株主にも声をかけ、過半数以上の株式を集めて、第三者に売ることにしたほうが、純粋に私の取り分だけを比べますと、やはり多くなるのでしょうかね。 まったくの無価値でないということだけはわかったので、よかったです。

その他の回答 (3)

回答No.4

事業年度ごとの収益(フロー)が赤字であっても、資産(ストック)の評価額によっては株式の価値は認められます。(当然のことですが) 大まかに言うと 株式の1株あたりの価値=(総資産-負債)/株式数 です。 総資産のほとんどはビルの評価額になるでしょう。 決算報告書の金額が取得価額を基準にしているのか流通価額を基準にしているのかによりますが、もし時価会計で処理されているのなら、決算書を見れば大体の目安は自分で計算できるのではないでしょうか。 取得時の価額を基準にしているようなら、鑑定士に依頼すれば評価額は出ます。 負債は、決算書が適正なら、それを見ればわかります。

noname#135322
質問者

お礼

ありがとうございました。 具体的な計算例も出して頂き助かりました。 今後、譲渡する方向で検討していきたいと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

額面株式はなくなりました。 赤字の会社と思われますので、 売却する値段は、限りなく 0円に近いでしょう。 多分、常識人でしたら購入しません。 購入した人は、利益になるのはななんでしょう?

noname#135322
質問者

お礼

ありがとうございます。 今のところの会社の借り入れは、株主でもあるビルのオーナーの両家からのものになります。 赤字といえば赤字ですが、今のところはビルを稼働させていないので 何もないです。テナントが入ればそれでいいのですが、それでも 一つや二つ埋まったのでは返って中途半端で、運転にも困ります。 おそらく買い手さんが、ビル自体でなにか病院等施設としてビル丸ごと 活用できるぐらいの力がある方だといいのでがね。 それでも、私だけの株を譲ってもいらないでしょうか、、、

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

譲渡制限であれば、会社の承認さえ得れば処分可能です。 hatopo03さんが売りたい人を見つけてきて、承認を得てください。 承認が得られない場合は、会社が買取らなければなりません(会社法140条1項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

noname#135322
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売り方があることは理解しましたが、その場合第三者に譲渡する場合は どのくらいで売れるのでしょうか?もちろん会社が買い取る場合もですが。。。金額は、額面に持ち株をかけただけなのでしょうか?過半数以上私が、持っているわけではありません。金額は、その会社の資産状況等を勘案して、両者の合意した金額にはならないのでしょうか? 余りにも安くしか売れないのならば、やはり第三者売却を早めに強引に進めたほうが、自分の懐としては温まる気もしますので。。。

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