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バイトの収入が130万円を超えちゃって・・・

公務員の親と同居してます。親の職場に扶養家族認定の書類を出すことになり、昨年の市役所で非課税証明書を取ろうとしたら、昨年のバイト収入が139万円だったことがわかりました。基準の130万円を超えているので、扶養家族扱いはしてもらえないのでは・・・といわれ、ちょっと深刻です。今は派遣の仕事で収入も少なく、自分で国民健康保険代を払うのもきついです。このまま親の扶養家族でいられないでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>このまま親の扶養家族でいられないでしょうか? いいえ。 いられません。 貴方はさかのぼって健康保険の扶養からはずされます。 その間、受診していれば健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求されます。 でも、今、収入がなくて今後1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれないなら、また扶養に入ることもできるでしょう。 貴方は学生ですか。それとも卒業してますか。 私のところは、卒業すれば1年間は収入がなければ扶養に入れますが、それ以降はたとえ収入が130万円未満でも扶養には入れません。

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