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容疑者逃亡の手助けは罪にならない?

酒井容疑者の謎の6日間を謀元弁護士が援助していたとの情報がありますが、もしこれが事実だとすれば、これは逃亡幇助罪(こう言った罪名が有ればですが・・・)には当たらないのでしょうか。 最初は行方不明者の扱いでしたが、その後容疑者になった訳ですよね。それをわかって逃亡の手助けをしたとなれば容疑者への協力行為となると思われますが。

みんなの回答

noname#191299
noname#191299
回答No.3

私立大の法律の時間に、犯人隠蔽は、直系尊属には適用されないと説明されたと記憶します。 つまり、子や孫を隠しても酌量されると思っていました。 子が、親や祖父母のものを盗んでも罪にならないと。こちらは窃盗罪だけだったと思う。 弁護士には、別の特権があると思います。確か…。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>これは逃亡幇助罪(こう言った罪名が有ればですが・・・)には当たらないのでしょうか。 1.父親が広域指定暴力団傘下の組長だった法子容疑者が、「指名手配」されていた事実を知った上で一緒に行動していた場合は「犯人隠匿・犯人幇助」の罪になりますね。 2.また、法子容疑者が指名手配されていなくても「法子が麻薬の常習者」である事実を知っていて一緒に行動していただけでも罪に問われます。 1に対しては、警察・検察庁でも確認が難しいですが、2では問題なく逮捕できるようです。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

逮捕状が出たことを知った後にも、逃亡を手助けしたとなれば、 犯人蔵匿罪に問われるはずですね。 最初は捜索願だったので、どの時点で知ったかを証明するのは 結構難しいのでしょうが。

guccidon
質問者

お礼

早速回答をしていただいた上記2名の方、ありがとうございます。 やはり、違法で当局にやる気さえあれば踏み込めるという認識ですね。 この点が、どの報道を見ても出ていなかったのが気掛かりでした。

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