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法人税確定申告時の預り金(源泉徴収)の処理

昨年の8月に株式会社を設立しました。6月決算で、従業員(役員)は私一人だけです。 源泉徴収した所得税の納付は半年に一度だけ行うように届け出ました。 昨年8月から12月までの4ヶ月分は1月に納付しました。 今年1月から6月までの半年分も7月に納付したのですが、 6月末の決算の時点では預り金(1800円(笑))として 負債に計上するのが正しいのでしょうか。 また、この負債は確定申告にあたって別表の何処に記載すればよいのでしょうか? 別表5(2)あたりかなと思っていますがよく分かりません。 どなたかよろしくお願いいたします。

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回答No.1

決算書は総勘定元帳の各科目の累計を計上するものです。いきなり決算書を作るのではありません。 仮に月額報酬が100,000円、源泉所得税が2,000円だとした場合、役員報酬支払時に  <借方>   役員報酬 100,000  <貸方>   現金   98,000   預り金   2,000 のような仕訳を起こしているはずであり、その集計結果が決算に反映します。正確に記帳された帳簿に残高があるなら、それが決算に計上されるということです。 仮に、質問が、帳簿上の預り金残高を決算書のどこに計上したらいいのかがわからないという意味なら、決算書のひな型を参考にしてください。 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf の32ページに貸借対照表のひな型があります。 役員や従業員の源泉所得税預り金は会社の税金ではありませんので、別表5その他法人税申告書の別表(法人税を計算するための書類)には記載する欄はありません。それとは別に、申告書の添付書類として、「勘定科目内訳書」というものを作成・提出する必要があり、その中に役員報酬に関するもの(14)と預り金に関するもの(10)がありますので、それに記載することになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/meisai/01d.htm

nackey_y
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 預り金は、収入でも費用でもないからP/Lには載らない。 B/Sには載るというわけですね。 帳簿は「弥生」を使っており、それなりに記帳できているはずです。 そういえば「勘定科目内訳書」ってのも作ってくれてました。 一応、会社設立に当たり簿記も少し囓りました。 例示していただいた仕訳も現金が預金になっているくらいの 違いで出来ていました。 というわけで仕訳とは何かくらいはわかったつもりだったのですが、 実際に決算に当たっていかに知識不足であったかよく判りました。 ありがとうございました。

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