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完済証明書

来年6月に完済予定です。が今、完済証明書の仮もしくはダミーって作って貰えないんでしょうか?法的に違法ですか?だとしても、悪用は絶対しない。家族に見せるだけ、即破棄します。てか、悪用仕方が解らない…。ので作って貰える所とかないですか?私はパソコン音痴です。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

完済したことを証明するのが「完済証明書」。 ご質問者さまは、あくまでも来年6月に「完済する予定」であって、「完済した」訳ではないから「完済証明書」は出せません。 来年の6月(10か月も先の話ですね~)と言わず、今すぐ一括返済してしまえば、「完済証明書」は発行してもらえますよ。 > 法的に違法ですか? 違法云々を言う前に、予定は未定。 もしかしたら、完済してもらえないかもしれないのに「完済してもらいました。」と証明してあげる馬鹿はいません(企業にしろ、個人にしろ)。 > 悪用は絶対しない。 大抵そう言うんですよ。 やましいことがあるから、完済してもいないのに「完済した」という証拠が欲しいんでしょ? ちゃんと完済すれば「完済証明書」も発行してもらえますよ。 > 家族に見せるだけ、即破棄します。てか、悪用仕方が解らない…。 例え家族でも、偽物の完済証明書を見せて、「ちゃんと完済した」と主張するのを「悪用」って言うんですよ。 完済していないのに、完済したと言って家族を「騙そう」としているんですから、「悪用」以外の何物でもありません。 ただし、借金に関しては、「完済」=「契約の終了」とは限らないんですけれどね。 ご家族の方は「完済」しさえすればいいんでしょうかね。 なお、偽物の「完済証明書」を作る行為は、法律的には「文書偽造罪」に当たりますね。 『偽造(=有形偽造)』というのは、「権限なく、他人名義の文書を作成すること」ですから、金融機関名の入った「完済証明書」を作ることは、紛れもない偽造です。 誰かに見せるというのは「行使」になります。 ですから、 > 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。 という訳で、罪にも問われますね。 それが家族内の話ならばどうなるかは存じませんが…。 また、金融機関の場合は、「完済証明書」に「公印」を押しますので、「有印私文書偽造」になりますね。 来年6月に完済する予定だというのでしたら、「返済計画書」とか「償還予定表」と言われるものでその「予定」が分かります。 それを見せて、「こういう計画返済をしていき、来年の6月に完済する予定」と言った方がよろしいです。

回答No.1

悪用云々ではなく、完済証明書に仮なんてあるのかな…という疑問があります。 まあ…作ったら違法ですよね。「偽造」です。

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質問者

お礼

公文書偽造。ですよね

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