• 締切済み

弁護士費用「経済的利益」について

弁護士費用を暫定計算する際に使われる「経済的利益」なのですが、 たとえば・・・抱えている負債を慰謝料として充当した場合、これは該当するのでしょうか? それが相手名儀の負債であったとしても、払ってもらう側の「経済的利益」になりますか? また、調停が不調で終わっても成立しても請求額はあまり変わらないと聞きましたが、実施はどの程度の差があるのでしょうか? さらに、調停が途中で中止、つまり取り下げられた場合は着手金と日当以外に請求されるのでしょうか? ネットで調べると、着手金、着手金と同額程度の報酬、さらに経済的利益の何%かが請求されるとのことなのですが・・・ どなたかお詳しい方おしえてください。

みんなの回答

  • OKWeveNo1
  • ベストアンサー率16% (141/864)
回答No.3

貴方が抱えている負債がナンボあろうと関係なしで、分捕る慰謝料額=経済的利益でしょ。頂戴した慰謝料を誰の負債に当てようが、ユニセフに寄付しようが知ったこっちゃない。 何の額があまり変わらない? 調停での請求額、調停での決定額、調停が不調の時の何かの額、、、意味不明。ふっかけた請求額だと、それに比較すれば決定額は低かろう。妥当な請求額なら調停決定額とは近い金額でしょう。不調だと、、、何も決まらないわ。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

たしか報酬は決まっているので「経済的利益」が問題になってくると思うのですが、「経済的利益」が何をさしているのか、わかりませんし相手は弁護士さんですから、結果的に弁護士さんしだいになりますし。 即金払いできないものは分割してほしいとかの相談になるのでは? 「経済的利益」は裁判しなければ得られない利益、と考えた方が良いでしょうね。(もらえる慰謝料500万なら経済的利益500万でしょうね) お金が手元に入るのも利益ですが、お金が手元から出て行かないのも利益ですよね。 とにかく30分時間当たりの相談費用の5000円?~10000円? 払って相談し必要経費、報酬のことまで話すのがよいのでは? 結果的には調停 裁判してもうかるものでなく、調停は第三者を入れた話し合いの延長ですから。調停も裁判でも持ち出し覚悟ぐらいの方がよいですよ。

goten510
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ調べたのですが、負債でも慰謝料充当とされれば、 それは利益なのですね。 それを報酬に加えるかどうか(内容次第ですが)は 弁護士さん次第なのですね。 どこのHPを見ても わかりやすいのですが、基本的なことをわかっていない 素人には判断が難しいものが多いです。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

弁護士さんが判断する経済的利益X%~%は弁護士さんの持っている資料に書かれていたと思います。 又弁護士さんも成功報酬が一番よいのでしょうから、必要経費と労働報酬など途中中止も話で決めて納得することがよいのでは、 弁護士さんも人によりますよ。 昔は宣伝できなかったし、役所などの無料相談することも弁護士会で義務があったように聞いたおぼえが。

goten510
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ知りたいのは%ではなく 何をもって「経済的利益」というのかな?と思いまして。 負債の額を慰謝料に充当されても実際の利益とは言い難く それを報酬対象の金額に組み込まれると、おのずから費用が高額に なります。 慰謝料500万と決まり、内300万が負債なら、依頼人の 経済的利益は200万ということでいいのか、どうか・・・です。 それを良心的に利益からマイナスしてくださるかどうかは、 弁護士さん次第ってことですね。 ありがとうござました。

関連するQ&A

  • 少ない弁護士費用で依頼を受けてくれる?

    弁護士事務所のホームページを見ると、経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金が経済的利益の額の8%、成功報酬が経済的利益の額の16%と掲載しています。 このとおりであれば、経済的利益が50万円の場合、着手金が4万円、成功報酬が8万円にしかなりません。 それでも、弁護士は依頼を受けてくれるのでしょうか?

  • 弁護士費用について

    調べた所経済的利益の額が300万円以下の場合着手金8%、報酬金16%らしいのですが、 着手金8%が10万円に満たない場合最低額10万円かかるとありましたがこれは今もそうですか? 宜しくお願いします。

  • 弁護士費用について

    弁護士費用についてのガイドラインは廃止になったと知りましたが、一般的な情報で構いませんので、アドバイスお願い致します。 弁護士費用を検索すると、弁護士名入の内容証明を作成してもらうと3万円・・・などとありますが、これは正式に委任し、着手金を支払った後でもこのような金額が加算されていくのでしょうか。 例えば、委任時に着手金50万円を支払い、内容証明を2回作成していただいた場合は、3万円×2=6万円が着手金とは別に後ほど請求されるのでしょうか? それとも、着手金の中にそのような手数料は含まれており、実質的にかかる内容証明の郵便代等のみ、後ほど請求と言う形で加算されていくのでしょうか。 また、報酬についてですが、例えば損害賠償100万円を請求する訴訟を起こし、実際には50万円の損害賠償が確定した場合は、経済的利益は50万円なので50万円に対する○○%と言った形で報酬が決まると理解してよいのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 請求された慰謝料はすべて経済的利益?

    離婚調停することになり弁護を依頼しました。最初の申立書に相手から500万の慰謝料請求がありました。弁護士さんから離婚の原因がいわゆる性格不一致、私の不倫や暴力ではないので慰謝料の請求自体無理があるとの説明もありました。 調停が始まると相手はすぐに慰謝料請求を取り下げ(あの請求は単に吹っ掛けたのでしょうか?)、特に難しい条件もなくお互い早期決着を希望しお金のやり取りは婚費30万ぐらい、実務的な調整があり3回の調停で離婚成立しました。 弁護費用は着手金と成立報酬金合計50万で済むと思っていました。でも、実際は申立書の慰謝料500万がゼロになったので経済的利益として10%の50万も加算され総額100万請求されました。数10万の婚費のみで争いもしない調停成立で弁護費用100万円これが常識?。500万の経済的利益という考え方に間違いはないのでしょうか? 弁護費用について何度か交渉しましたが弁護士は弁護士介入により相手が500万の慰謝料を取り下げたと主張し、請求の妥当性を説明するのみなのです。いわゆる基本料金の50万は良いですがプラス50万にどうしても納得できない場合は紛議調停しか道はないのでしょうか?紛議調停で実際に報酬減額の可能性はあるのでしょうか。

  • 弁護士費用について

    弁護士費用についてですが、 請求金額によってその弁護士費用は変わりますが、 弁護士費用は着手金と報酬金で構成されており、 例えば着手金が500万円、報酬金が1000万円とした場合、 予定した請求金額が取ることが出来れば上の通りで問題ないのですが、例えば、結果が請求出来た金額が100万円と、 支払った着手金を下回るような結果の場合、 着手金の返金はないのでしょうか? また、着手金を下回った結果でも、 その100万円に対しての報酬金は発生するのでしょうか? 素人でよく分かりませんのでわかる方教えて下さい。

  • 弁護士費用について

     弁護士費用について質問させていただきます。  300万円の売上代金請求の民事訴訟を起こそうと考えています。  弁護士に依頼した場合、 (1)着手金は、300万円の8%程度 (2)報酬は、判決で勝ち得た額の16%程度 が相場であることは、自分で調べてわかりました。  しかし、民事訴訟を進めていく上で、 (1)訴状を弁護士に書いてもらう手数料 (2)準備書面を弁護士に書いてもらう手数料 は、着手金と報酬の別に発生するのでしょうか? 着手金と報酬に含まれているのでしょうか?  訴状や準備書面の作成費用が、着手金と報酬に含まれないのであれば、相場は幾らぐらいなのでしょうか?  教えていただければ、幸いです。  よろしくお願いいたします。  

  • 弁護士って、こんなもんですか?

    妻の度重なる不貞が原因で、離婚調停の申し立てを 行いました。 妻が調停に出席しないので、 法律事務所の相談へ行きました。 あれよあれよと話が進み、 今回の離婚について弁護士と契約する事になりました。 その時に、調停だけではなく、 訴訟まで進むパターンだと思われるので、 着手金の設定が高くなります。と言われました。 着手金50万円を支払いました。 弁護士は、 「奥様が次回、欠席ならば調停不調で訴訟を起こす気で いきましょう!」との事でした。 「調停だけで終わっても、 訴訟まで進んでも、印紙代の2万円しか 変わりませんから。」と言われました。 そして、2回目の調停・・・また妻は欠席でした。 家裁には欠席するとの連絡があり、次回は必ず 出席するとの事でした。 弁護士は、次回欠席なら、 理由はなんであれ、調停不調にして、 訴訟を起こすと言っていたのに、 「奥様、次回は必ず来ると言ってますね。 次回にまわしましょう。」と、言い分を変えました。 訴訟の準備をするので、 奥様との出会いから、今日までの事を詳しく記して 持ってきてくれ。との事でしたので、持っていきました。 でも、弁護士は訴訟を起こす振りをしていただけで、 実際は、調停でだいたいの片が付くと予想していたように思います。 そして、3回目の調停の時、妻は出頭してきました。 あっさりと離婚は決まりました。 離婚が成立したので、報奨金を着手金と同額支払うように 言われました。 調停たった1回で、着手・報酬で100万って、どうなんでしょうか? 経済的利益はゼロ円です。 なんとなく無知な自分が、 弁護士に踊らされただけのような気がしてなりません。 こんなものなのでしょうか?

  • 民事訴訟を委任する場合の弁護士費用

    弁護士事務所のホームページを見ると、旧日弁連の報酬基準に依拠して、弁護士費用を算定して いる所があります。 旧日弁連の報酬基準によると、訴訟事件で、300万円以下の経済的利益の場合、着手金は経済的利益の8%(最低額10万円)、報酬金は経済的利益の16%になっています。 そうすると、訴訟事件で、100万円の経済的利益の場合、着手金10万円、報酬金18万円で受任するということでしょうか。それとも、18万円では少額なので、受任しないのでしょうか。

  • 弁護士費用による費用倒れ

    第一審で勝訴したものの弁護士費用や成功報酬等で既に数十万円以上も費用倒れになった原告が、被告から控訴されたとします。この場合、一般的心理から言って、原告は、その後の費用倒れの増加を敢えて覚悟しても、同弁護士に継続して控訴を委任し、強制執行まで持っていくでしょうか?(恐らくそのまま最後までいけば、費用倒れは100万円程度になると予想されます)。 本件は、原告の提訴に対し、被告が反訴を提起し、原告の認容額が請求額に対して低かったため、費用倒れになったものです。控訴審をも考慮した成功報酬は計算していませんが、第一審までの経済的利益に対して発生する弁護士費用(着手金及び成功報酬)、日当及び必要経費は既に認容額を大幅に超えています。控訴審も同弁護士が受任するとすれば、確実に費用倒れ額は増加します。

  • 弁護士費用

    遺産相続調停で弁護士を依頼した場合の弁護士費用を教えて下さい。 (1) 弁護士費用は経済的利益が○○万円以下の場合は経済的利益の○○%等と書かれた資料を見たことがありますが経済的利益とは何ですか。この費用は全国一律ですか。 (2) 弁護士事務所により変動はある場合のでしょうか。弁護士協会(?)で決めた金額と現実の数値では違いがありますか。概略でも結構です、教えてください。 (3)費用を算定する場合に必要な項目も判リましたら教えてください。 (4)調停が長くなった場合は費用は多くなりますか。 (5)成功報酬はどのように決めるのですか。予想した金額に満たない場合はどうなりますか。 判る項目のみでも教えてください。