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交通事故 損害賠償請求の時効について

n-426hemiの回答

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  • n-426hemi
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回答No.4

No.2です。 ・「時効の中断について」 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikou.htm (1)通常、任意保険会社は、示談解決していない場合でも治療費を医療機関に支払います。 (ケースによっては、休業損害も被害者に支払うことがあります)。 これは、債務の一部承認がなされていることになり、 このときは最後の支払いをしたときから新たに時効が進行しますので、最後の支払いがいつかによって時効完成の時期が決まります。 (2)また、示談案として任意保険会社が一定の支払額(損害額計算書等)を提示していれば、これも債務の一部承認となり、その提示した時から新たに時効は進行します。 (上記URLより抜粋) ・上記の(1)か(2)がある内は新たに時効が進行(最新の支払い又は示談案の提示)するのですが、条件等もあるので詳しくは上記URLをご参照下さい。 ※気を付けないといけないのは加害者(当事者)とは相手任意保険会社との交渉をしている間に直接のやり取りがなければ、 「事故発生時に加害者が判っている場合」は事故日より2年で時効となり加害者(当事者)への請求権を失います。 加害者が任意保険未加入又は、 任意保険会社が「払わない、払えない」という状況でなければ問題はありません。

analogmanj
質問者

お礼

ありがとうございます 私の状況であれば 時効を全く気にすることはないこと よく理解でき、すっきりしました。

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