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交通事故による検察庁への上申書について質問です

6月下旬に交通事故(人身事故扱い)に遭いました。 私は被害者側です。 7月1日に加害者が送検されました。 先日、検察庁に問い合わせたところ、もう不起訴処分が決定しているとのことでした。 ただ、検察の人が言うには、その上で私が厳罰を求む旨の上申書を提出することもできるが、その基準は、加害者の運転が明らかに処罰に値するという私の気持ちだけであって、相手の誠意や反省と言った事故後の問題は民事でお金の問題なので、弁護士に相談してくださいとのことでした。 私は、加害者に事故責任についての誠意や反省のなさから、 刑事処罰をして欲しいと思っているのですが、それではなぜダメなのでしょうか?? どなたか教えて頂けますか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#91659
noname#91659
回答No.2

起訴が妥当かどうかを判断する要素は、おおまかに言って次のポイントです。 ・被害・影響の重大さ ・罪となる行為の悪質さ ・再犯の可能性 人身事故と一口に言っても、多数の死傷者を出す重大事故から掠り傷程度の事故まで多様です。 また、事故原因となる過失の程度も、危険運転のような故意に近い重大なものから、車の故障に起因する一般には予見回避の期待が低いケースまで多様です。 加害者の不誠実や無反省は再犯の可能性を示唆しますが、それも結果の重大性を踏まえて検討されます。 起訴・判決という過程を経ることが、被疑者のその後の人生を破綻させてしまう引き金になることもありえます。 ひとりの人の人生を葬ってしまう可能性もあるのですから、単に自分の意に沿わないといった憎悪感情を満足させたい、という理由では足りず、上記の観点での判断をクリアするのでないと、公権力(公訴権)の濫用となってしまうということです。 ただ、検察官の判断は絶対的なものではありません。 このサイトでは事故の詳細も不明ですから、当否判断は難しいでしょう。 事故の内容(加害者の態度の悪さではありません)からいってどうしても罪に問われるべきである、と考えるのでしたら、検察庁への上申書よりも、検察審査会に不起訴不当の審査申立を行ってはどうでしょうか。 その結果、「不起訴相当」と判断されるようであれば、あなたの憎悪感情の問題でしかない、と判断されたことになるし、「不起訴不当」と判断されれば、あなたが起訴されて然るべきと考えたことに妥当性が認められた、ということになります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kensin/
pottere
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >加害者の不誠実や無反省は再犯の可能性を示唆しますが、それも結果の重大性を踏まえて検討されます。 >単に自分の意に沿わないといった憎悪感情を満足させたい、という理由では足りず、上記の観点での判断をクリアするのでないと、公権力(公訴権)の濫用となってしまうということです。 そうですか。私はただその憎悪感情を満足させたいだけでした。 >このサイトでは事故の詳細も不明ですから 道路脇から発進したバイクが、直進していた自転車(私)を巻き込みました。全治2週間の擦り傷という医者の診断です。 加害者の態度の悪さをはぶくと、おそらく不起訴は妥当かと思えます。

回答No.1

>その基準は、加害者の運転が明らかに処罰に値するという私の気持ちだけ この意味がよくわかりません。上申書を出すのに基準などないでしょう。上申書に書かれるのは、あなたの処罰を求める意思ですよね。その意思の背景の一つとなるのが、相手の反省などなわけですが、せいぜい背景の一つでしかないわけですよ。 処罰の必要性は、事故自体の大きさや悪質さなどが中心に判断され、その後の反省・改悛なども判断の要素ではあります。 そういう趣旨で、全く反省が見られないので、処罰を求めるというのは上申書に書くことは構わないと思いますが。つまり、私はお金は要らないんだけど反省の色もなくけしからんから処罰を求める、これは書けるでしょうね。お金が欲しいからと書くのは、検察庁は関係ないというでしょうね。

pottere
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 >上申書を出すのに基準などないでしょう。 基準と言ったのは、「上申書を出す理由」という意味のつもりでした。 >処罰の必要性は、事故自体の大きさや悪質さなどが中心に判断され 事故自体はそれほど大きくなく(バイクによる自転車の巻き込み、擦り傷全治2週間)、被害者の私から見ても故意ではありません。 ですので、areresoukaさんのお話によるともう少し考える必要がありそうです。 どうもありがとうございます。

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