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ローン残のある自宅の登記変更
3200万で購入の(夫名義)でローン残債が1400万(夫の借入)ある自宅を100%妻名義に変更して、ローンは夫の借入のまま。というのは可能でしょうか。またこういった場合、最初に相談するのは借入をしている銀行でしょうか。それとも司法書士?登記変更することでどちらかに税金がかかるとしたらどれくらいなんでしょうか。自宅なのでこのまま住み続けるつもりです。名義変更したい理由は夫の事業があまりうまくいっておらず自宅差し押さえにならないためですが、銀行には正直に話したほうがよいのでしょうか。
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借り入れがあり抵当権がある以上は 抵当権者(銀行)はまず名義の変更を認めません。 まあ登記名義だけ変えても抵当権を実行されれば どうしようもありません。 抵当権・残債がなければともかく今の状況では のがれることは無理ですね。 ローン返済が滞る前に弁護士に相談されたほうが いいと思います。 そのような重要な内容は、このような場所で 自分側の情報がすべて出せなかったり、 都合の悪いことは書けなかったりしては 正確なことは回答できません。
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- m_inoue222
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>最初に相談するのは借入をしている銀行でしょうか。 そうなります、司法書士は弁護士ではありませんのでその様な相談には不適当でしょうね >名義変更したい理由は夫の事業があまりうまくいっておらず自宅差し押さえにならないためですが、 もし旦那さんが自己破産し、債権者に今回の財産隠しがばれれば名義変更しても無駄になることも多いでしょう 世の中、財産だけ残して借金を踏み倒そうとしてもなかなかうまく行きません もし仮に名義変更できたとして...普通は... ・価値2500万円? ・奥様の名義 ・旦那様のローン支払い...この時点から贈与になるでしょうね(贈与税の対象?) ・旦那さんが自己破産 ・銀行へのローン支払いはどうされますか? ・貴方が肩代わりするならそのお金も債権者が黙っては居ないと思われます いずれにしろトラブルになるのは確実でしょうね 贈与税に関しては一定の条件さえ合致していれば配偶者に対して自宅を贈与しても問題のない場合も有りますが...
- osamin
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ローンを払いながら、つまり抵当権がついたまま担保物件を他人に売買することは可能です。 しかし、自宅を差押から逃れる目的であれば、ローンが残っている限り抵当権はついていますからローンが一括請求される事態になり弁済できないと手放すことになります。 また、妻への名義書き換えは売買か贈与かで税金も変わるでしょう。 まして、赤の他人に売る場合は自宅でなくなりますから住宅ローンは一括弁済しないといけません。 さらに、差押さえ逃れ目的がバレると不動産贈与契約?は詐欺行為として無効(詐害行為取消権)を主張されることもあります。 司法書士ではなく弁護士と相談されることをお勧めします。
お礼
ローンの一括請求だけは勘弁してもらいたいので何とか がんばってみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
やはり弁護士さんに相談ですね。 適切な回答ありがとうございました。