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講師へ支払う報酬の仕訳は?

個人事業をしています(コンピューター関連です)今度仕事で新しいソフトを使うことになり、勉強会を開きたいと思っています。講師を呼んで講習会を行ないたいのですが、この場合、講師に支払う報酬や交通費など、経費で落とせるものなのでしょうか?もし落とせるとしたら、仕訳は何になるのでしょうか?それと、交通費や食事代などは報酬に含んでもいいのですか?それとも別々の仕訳に記録した方がいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.1

事業に関連するものですから、当然経費になります。 交通費や食事代なども、経費として問題ないと思われますが、報酬は、源泉徴収の対象(1回の支払額が100万円以下のときは10%)になりますから注意してください。 (報酬部分) 支払手数料 100 / 現金預金 90            源泉税預り金 10 (交通費実費支給部分) 交通費 ×× / 現金預金 ×× (食事代) 接待交際費 ×× / 現金預金 ×× 以上の仕訳でよいと思います。

kagari701
質問者

お礼

大変良く分かりました。ありがとうございました。

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