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給料支払時の非課税の交通費の仕訳を教えてください
- 給料支払時の非課税の交通費の仕訳についてわからない点があります。
- 給料には非課税の交通費が含まれているかどうか、その仕訳方法が知りたいです。
- 仕訳の方法には複数の考え方があり、給料と交通費を別々に仕訳する方法とまとめて仕訳する方法があります。どちらが正しいか、また賢いやり方はどちらか知りたいです。
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>どちらの考え方、仕訳が正しいのでしょうか? 通勤交通費の非課税は、所得税(源泉所得税)の非課税です。 よって、所得税の課税と非課税は、勘定においても別記した方が問題が少なく なると思われます。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-50243/?xeq=%E5%AE%9A%E6%9C%9F 通勤交通費は、勘定科目上は御社の会計基準等に準拠して、都合の良い勘定で 処理します。 http://www.bokinavi.jp/kamoku/cost/tsukinhi.html 但し、 >給料100/預金80 > 預り金20 ですと、課税給与・非課税給与(交通費)の区分が分かりませんので、 給料(課税)90/預金80 給料(非課税)10/預り金20 ※消費税の非課税ではありませんので、勘定科目設定時には所得税(源泉 税)の非課税である事を明確にしてください。 もしくは 給料90/預金80 交通費10/預り金20 の、どちらかがよろしいかと思われます。 ※所得税の源泉税は、給与台帳を元に計算しますので一般的には会計帳簿の 仕訳に影響は受けませんが、整合性があった方がよろしいかと思われます。 >どちらのほうが賢いやり方なのでしょうか? 給与計算(源泉所得税の課税)は、給与台帳を元に算出しますので、会計帳 簿の記帳との直接的な繋がりはありませんが、所得税の税務調査が行われた場 合には、総勘定元帳と給与台帳を真っ先に調査しますので、両社の整合性が分 かりやすい方がよろしいかと思われます。
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- gutoku2
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>消費税の為に仕訳を区分する必要があるのだと解釈して良いのでしょうか? 御社の状況が分かりませんので、一概に言えません。 御社が税込み処理を採用されているならば必要ありません。 http://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/clinic/7_7/7-7-20.html (区分しても問題ありませんが、必須ではありません) 御社が、免税事業者である場合も必要はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm (区分しても問題ありませんが、必須ではありません) 御社が消費税の課税事業者で、税抜き処理を行われている場合に必須となります。 ※区分して仕訳をしないと、消費税分誤った金額となります。 ※消費税の正しい申告ができなくなります。 ※御社の状況は質問文にありませんので、質問者さんがご判断下さい。 老婆心ながら、税理士にご相談できる環境にある場合は税理士に確認されます 事をお奨めします。 (回答の正誤がご自身で判断できる場合は、この限りでありません)
- hinode11
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#4です。 >残業手当が労働の対価というのは理解できるのですが、なぜ家族手当が労働の対価としての性格を認識できると考えられるのでしょうか? 定期券代は交通機関の金庫に入りますが家族手当は社員の財布に入ります。その意味で、「家族手当は社員の労働(勤務)に対する対価」と書きました。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>それは税務調査の際に、解りやすくするためだけでしょうか? <税務調査> 納税者は税務調査の為に仕事をしている分けではありません。 ※私の場合は、”税務調査時に明確に回答できる”(正しい処理でも 質問されると間違っていたかなと・・・・)の優先順位が高くなっ ています。 税法(施行規則等)に定められている分けではありませんから、この部分が質 問者さんにとって重要で無ければ、無視されてもよろしいかと思われます。 →税務調査時に、給与台帳と勘定の関係、申告書と勘定の関係を説明できれ ば、どのように仕訳しようと問題有りません。 >消費税の課税、非課税ならば勘定を別けるべきかもしれませんが、 <消費税> 労働の対価である給与所得は、消費税の不課税です。 これに対し通勤交通費は消費税の課税取引です。 ※消費税記載のため、10倍にて表記 ※質問の本旨が給与と通勤交通費の区分表記(仕訳)であるため、未払 費用は表記していません。 給与1000/預金800 /預り金200 この仕訳ですと、課税仕入れを勘定から把握できません。 (交通費は課税仕入、給料は不課税仕入) ※課税仕入額が分からないと、消費税の申告はできません。 一般的には、会計データ(帳簿)より消費税の申告書を作成します。 (会計ソフトは、正しく消費税区分を入力していれば消費税申告書 も同時に作成できるようになっています) 給料900/預金800 給料95/預り金200 仮払消費税5/ ※給料は、通勤交通費相当ですから”旅費交通費”勘定としても 問題有りません。 このような仕訳になります。 (一般論) 消費税の課税業者の場合、このように分割して仕訳しないと消費税申告が できません(通勤交通費の課税仕入ができない)から、一般的には分割し て仕訳をおこします。 →質問者さんが、消費税の免税業者の場合にはこの限りではありません。 <所得税> 所得税法上において区分する必要があるのは、通勤交通費の所得税の課税・非 課税です。 しかし、源泉所得税は給与台帳に区分を明確に記載してあれば、仕訳にて区分 する必要はありません。 <法人税> 給料も通勤交通費も両方とも全額”損金”となります。よって仕訳にて区分す る必要はありません。 <会計(仕訳)> 御社の会計基準、御社の会計慣行、顧問税理士(等)の意見を元に判断してく ださい。会計においてはどちらであっても正しい処理です。 会社の近所に在住Aさん 給料15万 通勤交通費1万 会社の遠くに在住Bさん 給料10万 通勤交通費6万 であったとします。 この場合の交通費を”会社側”からみた場合、労働の為のコストであり 給料と不可分です。このように考えるのであれば、通勤交通費を給料と する事は”正しい”事になります。 また、通勤に要するコストであり労働の対価では無いので、別の勘定と して管理した方が良い。とする事も”正しい”事です。 御社の会計のポリシーですから、御社内で論議して決めるべき事項です。 御社の状況(実務・理論)を勘案して、ベストな方法を選択して下さい。
お礼
何度も質問をして申し訳ございません。 gutoku2さんの回答を読み直していて、疑問が一つ出来ました。 ><所得税> 所得税法上において区分する必要があるのは、通勤交通費の所得税の課税・非課税です。 しかし、源泉所得税は給与台帳に区分を明確に記載してあれば、仕訳にて区分する必要はありません。 <法人税> 給料も通勤交通費も両方とも全額”損金”となります。よって仕訳にて区分する必要はありません。 この文章の解釈として、所得税法上、法人税法上は仕訳を区分しなくてもいいと解釈しました。ならば、消費税の問題があるので、消費税の為に仕訳を区分する必要があるのだと解釈して良いのでしょうか? 御忙しい思いますが、悩んでいますのでご回答の程宜しくお願いいたします。
補足
何度もご回答ありがとうございました。 おかげさまで、頭の中がすっきりいたしました。 gutoku2さんは、本当にお詳しいですね。 本当にありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
社員の労働(勤務)は基本的に会社で行なわれます。 社員に支給する基本給や家族手当や残業手当は労働(勤務)に対する対価としての性格を認識できますが、定期券代(通勤交通費)は社員を自宅から会社へ運ぶための費用であり、社員の労働(勤務)に対する対価としての性格を認識できません。 よって、会計としては、両者を区別して処理する方が望ましいと言えます。(だからと言って、両者を区別しないで処理する方法が間違いであると言うわけではないのですが。)
お礼
何度も質問をして申し訳ございませんが、一つhinode11さんの回答の中で気になることがあります。 >家族手当や残業手当は労働(勤務)に対する対価としての性格を認識できますが 残業手当が労働の対価というのは理解できるのですが、なぜ家族手当が労働の対価としての性格を認識できると考えられるのでしょうか? この点が理解できません。 御忙しいと思いますが、気になりますのでご回答の程よろしくお願いいたします。
補足
なるほど、交通費は給料として考えないのですね。 確かに労働の対価というより、仕事に必要な経費と考えられるでしょうね。 ですから、仕訳でも両者をきちんと区別したほうが望ましいということですね。
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
※給料計算はこのようにしましょう。 (1)給料+時間外+交通費ー(2)社会保険料-(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与 注意)交通費は給料に加算する時は(4)の所得税で税金を控除する事になるのです。定期券で買う時は,その時に定期券に消費税が包含されて買い求めているのです。 ※次に仕訳をします。 (1)給料「費用」を未払い費用「負債科目」へ振替えます。普通給料は前月分を今月支給だからです。 (借)(1)給料100/(貸)A未払費用100 ※次に控除,支払いを仕訳します。 (借)A未払費用100 / (貸)(2)社会保険料0 (3)住民税 0 (4)所得税 0 (5)現預金100・・・当月支払い。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計 100 合 計 100 つまり100の中には交通費も含んだ形で給与支払いをするのです。 ※気になっていますが,預り金は(2)・(3)・(4)を控除した時に預り金へ計上しておいて期日に納付します。 zaimiさん質問の預り金は何所から預ったのですか?預り金20の相殺は何所に計上してありますか? 給料「基準賃金」+時間外手当+通勤手当から控除された残りが給与となって本人へ支払います。
補足
ご回答ありがとうございました。 しかし、疑問点がいくつかでました。 >定期券で買う時は,その時に定期券に消費税が包含されて買い求めているのです。 この文章は別に気にする必要はないと思っていいでしょうか? 普通に定期券の購入額をもって旅費交通費として、消費税を課税仕入にすれば大丈夫ですよね。 次に、taiken-23さんの仕訳を見ますと、交通費は給料勘定と別けなくてもいいということでしょうか?仕訳を見ると、どこにも旅費交通費勘定がありませんので。 お忙しいとは思いますが、お返事お待ちしております。よろしくお願いいたします。
>どちらの考え方、仕訳が正しいのでしょうか? ご友人が正しいです。 質問者さんのやり方だと課税対象額を別途計算して出さないといけません。 不合理です。簿記的にも間違いです。(通勤費は交通費等の勘定を使う)
補足
ご回答ありがとうございます。 友達の意見のほうがただしいのですね。 しかしなぜ、課税対象額を別途計算してださないといけないのですか? 給与明細のほうで税額は計算していますから、その必要はないのではないでしょうか? 簿記的にも間違いということですが、通勤日は給与ではなく、会社から支払われる従業員への交通費ということでしょうか?しかし、私の給料は18万円ということで入社したのですが、交通費込みで18万円しかもらっていませんが。もしかして交通費込みで18万円ということでしょうか? お忙しいとは思いますが、悩んでおりますのでご回答の程よろしくお願いいたします。
補足
>所得税の課税と非課税は、勘定においても別記した方が問題が少なく なると思われます。 そのことが理解できません。消費税の課税、非課税ならば勘定を別けるべきかもしれませんが、所得税でも課税と非課税を別ける理由がわからないのです。問題が少なくなると思われるとのことですが、その問題とは具体的にどのようなことなのでしょうか? >所得税の源泉税は、給与台帳を元に計算しますので一般的には会計帳簿の仕訳に影響は受けませんが、整合性があった方がよろしいかと思われます。 仕訳と給与台帳、源泉税の整合性まで気にしなければならないのでしょうか?そこまで気にする必要あるのでしょうか? それは税務調査の際に、解りやすくするためだけでしょうか? お忙しいとは思いますが、悩んでおりますのでご回答の程よろしくお願いいたします。