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休業補償と所得税の関係

現在友人で第三者行為(交通事故)により会社よりの給料は全面的に相手の保険会社より保障してもらっております。 この休業補償に対しては所得税は掛からないという認識で良いのでしょうか? 所得税は基本的に働いた所得に対して掛かる税金という認識なので休業補償については税金は掛からないとおもっております。 そのほかに所得税は掛からなくても休業補償に対する他の税金が掛かる場合についても教えてください。

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

休業補償は損害に対する補償ですので、非課税です。 No1さんの言われている事に間違いがあります。 休業補償が受けられる場合、その金額が傷病手当金を上回る場合傷病手当金は受けられません。受けた場合は二重給付になり、いずれ返還しなければならなくなります。

nelson2436
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.1

休業補償に対しては、損害賠償金として扱われますから、非課税です。 勿論、収入ではないのですから、翌年の市民税も課税の対象から外れます。 質問の内容から逸脱しますが、仕事は休んで居られるみたいですが、会社に在籍している以上、社会保険料の納付は必要です。 休んでいる間は、会社が立替払いをしてくれていると思いますが、復帰したら会社に払わないと駄目ですよ。 それと、交通事故と言う事ですが、業務中であれば、労災からも休業補償は出ると思います。 業務中でなければ、健康保険からの傷病手当。 どちらのケースになるかわかりませんが、一度会社に問い合わせされては如何でしょうか? これは、私も最近知ったのですが、会社の従業員が自損事故で入院。 その際、損害保険会社からの休業補償以外に健康保険から傷病手当の給付を受けました。 こちらも共に所得税はかかりません。

nelson2436
質問者

お礼

今回は出勤途中に信号待ちで後ろからわき見運転でぶつけられました。 相手の保険会社より休業補償と治療費、入院費が全額でています。 会社の所属しておりますので健康保険、厚生年金は立替分を不定期ですがたまに振り込んでいるらしいです。

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