土地の相続争いについて

このQ&Aのポイント
  • 祖父の土地を私の父親と腹違いの妹二人(叔母)とで相続争いが起こる予定です。現在の状況や関係者の背景などを詳しく説明しました。
  • 家の周りの土地は資産価値があり、私たちは守りたいと思っていますが、叔母二人は3等分とアパートの借金も要求しています。書類がそろい次第家庭裁判所での手続きが始まる予定です。
  • 叔母二人は粗暴な行動や嫌がらせをしてきた経緯があります。家庭裁判所の人に彼女たちの言動や人間性を示し、自分たちの主張を文書にして出すことをアドバイスされました。
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土地の相続争いについて

法律もからみ素人では分からないことばかりです。 どなたかアドバイスお願いします。 現在の状況: 祖父の土地を私の父親と腹違いの妹二人(叔母)とで相続争いが起こる予定です。 *祖母(妹二人の母親)は10年以上前に他界 *叔母二人とも嫁いだ後、県外に住んでいて、そこへ家も建てています。 *祖父の生存時の意思としては娘二人には嫁に出す時、それまでにもかなりの金額を使ってきた。二人の人間性もあり相続はさせないと言っていましたが、病気で倒れ、遺言書等を残さぬまま無くなりました。祖父の遺志を示すものは何もないです。 *争っている土地は山の土地数箇所、家の近所にある荒地、現在私たちが住んでいる家の回り3枚の土地+祖父の家(坪数など私は知らされていないのでわからないです。分かりずらくすいません。)そして一番資産価値があるのは家の周りの3枚の土地+祖父の家(土地)。 *3枚の一枚にはアパート経営をしていて生計もまかなっています。 *私たちは家の周りの3枚は絶対守りたいのですが、叔母二人は資産価値のある家の周りの土地を3等分とアパートの借金も肩代わりするからとアパート自体も要求しています。 *これから書類がそろい次第家庭裁判所での手続きが始まるようです。 *既に叔母二人は弁護士?と男性2人を県外から引き連れて家の回りの土地調査に来ました。(事前の知らせや挨拶はありません) 知る限りだと父と叔母達は年も離れているし、腹違いということ等良い関係ではないです。感情論が入っているのは承知の上ですが、叔母達は全く人間的に尊敬できるような人たちではないということ。 **本当のことはわかりませんが、嫌がらせとして家の周りの土地を要求しているとしか思えないこと。 **嫁に出ていること(嫁に出ていても今の法律で相続権がある事までは理解しています。) **県外に家を構えていること **祖父が倒れて10年もの間看病等、身辺整理の一切を私の母がしてきたこと **叔母達の母親から私の母親が結婚当初から長年にわたり嫌がらせをうけてきたこと(幼い私や姉にもナイフで危害を加えようとされていました) **お盆、正月の行事などは叔母達が帰ってくるのではなく、彼女達の主人二人が挨拶にくるのみ **彼女達は土地が手に入れば、売ってお金にするようです。 **父と叔母と面談をしたことがある知人からのアドバイスで、「家庭裁判所の人も人間。彼女の言動や人間性をみれば分かるはず、書き出せるもの、今までの出来事やこちらの主張も文書にして出すほうがいい」と言われました。 **その他いろいろありますが・・・ 祖父の葬式でも親戚に挨拶も接客もせず、二人で台所で飲み食いしているだけのような人たちです。 法律に感情論は通じないとは思いますが、せめて家の周りの土地だけは守りたいと思っています(彼女たちに戻ってきて欲しくないというのも正直なところ)。 これから家庭裁判所でのやり取りや話し合いがあると思いますが、私達に出来ることってありますか?  たとえ私達の思うような結果になったとしても、それは叔母達とは反対の結果であって、その後嫌がらせがないかも心配しています。 情報が少なく、直接関係ないような事も多く、感情論もある為難しいとは思いますが、アドバイスお願いします。

noname#109081
noname#109081

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

人間性がどうのと、相続に関係ない事情を並べ立てても意味あるとは思えませんが。 >叔母達の母親から私の母親が…嫌がらせをうけてきた そうではなく、相続人(叔母たち)が被相続人(祖父)を虐待してきた、金を無心して散財した等、そういった事実をあたってください。単に扶養義務をはたさなかっただけでは評価にならないでしょう。 >祖父の生存時…娘二人には嫁に出す時、それまでにもかなりの金額を使ってきた。 この金額を裏付けるものを探してください。特別受益といってすでに遺産相続した分として評価できます。ただし、あなたの父も生前受けた分は同様に評価されてしまいます。 >既に叔母二人は弁護士?と男性2人を県外から引き連れて家の回りの土地調査に来ました。 相続人として遺産がいくらあるか、調べるのは当然の権利です。であれば、あなた方も専門家に査定してもらってください。 >彼女達は土地が手に入れば、売ってお金にするようです。 これと矛盾する記述も目につきますが、これに重点があるなら、お金を工面して遺産分割の原資にしてお引き取り願う。あとはどの額でおりあえるかです。こういった準備をして家裁の調停にのぞまれるといいでしょう。

noname#109081
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 具体的な回答でとても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

祖父の遺産に対して、父、叔母二人はそれぞれ等しく1/3の権利です。 人間性や性格で相続分が変わるわけではありません。 相続人が上記3人だとした場合、3人で分割協議が調わなければ家裁へ 調停、調停不調なら審判へと進みます。 審判では、調整不能と判断されれば競売の命令がだされます。 現在住居の不動産は考慮されるでしょうが、収益用不動産については 父寄りの配慮はされないでしょう。 父の利益を優先する戦略では、結局時間と金が無駄になるだけです。 3人が合意できる線を早く探しだすことだと思います。

noname#109081
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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