• 締切済み

両親を同時に亡くした子供のために教えてください

友人夫婦(奥さんが再婚)が事故で二人同時に亡くなりました。残された子供は、奥さんの連れ子の20歳の大学生の長男と、二人の間にできた二女13歳です。長男は、おそらく母親と再婚した相手とは、養子縁組をしていないと思います。しかし、母親は実母ですから、長男も法定相続人になるのでしょうか。財産管理は、できれば長男にさせてあげたいのですが、手続きとしては、どんな順でしたらいいのか、どこに相談したらいいのか、まれなケースなだけにさっぱりわからず困っています。悪い大人から守り、この子たちの力になってあげたく教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ほぼ#1さんの意見で尽くされていると思いますが1点だけ。 同時死亡は推定適用なので、客観的事実があれば簡単に否定され異時死亡となります。 たとえば街中で交通事故に遭い、収容先の医師が確認した死亡時刻に差があれば夫婦間に相続が生じ、長く生存した側が先に逝った方の遺産を法定分(2分の1)相続します。お二人の死亡診断書で確認してください。 もう一つ、話をわかりやすく二女と表記されてましたが、長女です(お二人の間に生まれた子が男児であればこれも長男です)。

yasasio87
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

関係者を、「父」「母」「長男」「二女」と呼ばせて頂きます。 この場合、法定相続人は、次のとおりとなります。 父の相続人(父の財産を受けられる者) ・二女 母の相続人(母の財産を受けられる者) ・長男 ・二女 (二女の他に子がいれば、その子) なお、同時死亡の場合の相続においては、よく「代襲相続」の話が出てきますが、被相続人(亡くなられた方)の配偶者の子には代襲相続が生じませんので、本件の場合、長男は、母の相続人ではありますが、父の相続人とはなりません。 相続手続に入る前に、まずは、父と母の「住民票の除票」を市役所から取って、口座を持っている銀行や、保険会社等に、死亡したことを通知し、第三者が勝手にこれらの資産をいじれないようにしておくと良いかと思います。 相続手続は、概ね次のような感じで進めます。 ・相続人の確定  父と母について、それぞれ、生まれたときから亡くなられたときまでの全ての戸籍(除籍・原戸籍を含みます。)を集めます。 ・相続財産調査  銀行口座の通帳記帳、不動産の固定資産評価額証明書の取得、自動車の登録事項証明書(車検証)の確認など ・代理人の選任  母の財産について、相続人の一人である二女が未成年であるため、家庭裁判所に、二女の「特別代理人」の選任を申し立てます。 ・遺産分割協議  相続財産をどのように分けるかを決めます。 ・名義変更  銀行口座や不動産、自動車等の名義変更手続を行います。 ・その他  保険金請求などを行います。 ・相続税申告・納税  相続税が発生する場合には、申告・納税を行います。 相続の他に、二女の親権者がいなくなったため、二女の親代わりとなる「未成年後見人」を、家庭裁判所で選任してもらうこととなるかもしれません。 (ここの部分は民法の条文でしか知りませんので詳しくはお答えできませんが・・・) 相談先としては、弁護士・行政書士・司法書士(相続財産に不動産がある場合)が考えられます。 また、相続税が発生することも考えられますので、税理士にも当たりをつけておかれると良いかもしれません。 裁判所手続がからむ可能性が高いので、弁護士に相談されるのが良いかと思うのですが、相談すると一通り教えてもらえると思いますので、早めに専門家に相談されると良いでしょう。

yasasio87
質問者

お礼

貴重なお時間を割いて、このように詳しく教えていただきありがとうございました。残された子供たちが少しでも心配なく、二人仲良く生活して行けるように、教えていただいたことを伝えてサポートしてあげたいと思います。ありがとうございました。

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