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契約社員の契約をする時に確認すべきことは?

契約社員として採用される事が決まり、明日、会社へ出向き、手続きをすることになりました。ところで、契約社員の契約をする際に確認をした方がよい事項や、注意事項などありましたら、ぜひアドバイスして下さい。よろしくお願いします。

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  • mixi
  • ベストアンサー率40% (143/356)
回答No.4

こんにちわ。もう出かけちゃったかな? 私が以前契約社員で入社する際、その会社には契約社員用の雇用契約内容が無かったため最低限と思えることを協議したことがあります。口約束がイヤだから自分で契約書作って社判押せって迫ったよ・・・。 アタシ的には給料が一番重要だと思うのでそこだけピンポイントにカキコみました。殆どが「正社員規約に準ずる」とかゴマかされる場合が殆ど。どう準じているのかとっくり説明してもらいましょう! ○月間の時間と給料の関係 会社によっては基本給が「月160時間以上」などと月の勤務時間が決まっているところと「1日の勤務時間×月の勤務日数」、「見込み残業代込み月○万円固定」があります。 月160hで1日の勤務時間が7.5hとしてその月の勤務日数が21日だったら157.5h。じゃあ残り2.5hは?勤務日数が22日だと5hはどうなるの?ということになります。どうしても-2.5hを残業してでも埋めろという会社もあるかもしれない。この場合は残業代が+何時間から出るかのラインを確認。また月150hという会社もあります。その場合は月の時間をオーバーした分、残業代が出るまでには程遠い場合(月20時間以上残業しなと出ないとか)は休んだり半休みたいに使って時間調整ができる可能性があります(最低150h勤務すれば良いってことだね)。でも、両方とも夏休みや正月休みなど所定の時間に到達できない月はどうするのかを確認した方がいいです。 「1日の勤務時間×月の勤務日数」は日給月給のようなものなのでおいといて。 アタシは自分がトリックにかかったかのように思えた契約が「見込み残業代込み月○万円固定」。残業無い月や、夏休み・正月休みがあって勤務時間が少ない月はこんなに貰えるの?ラッキーと思えた瞬間があったけど、職種によって夜勤や深夜残業になってもトータルの勤務時間が勤務日数×1日の勤務時間+20hを超えなければ(この場合勤務超過を21hして始めて1hだけ超過が付くってこと)1.25倍にならないのです。見込み残業代引いてみたら意外と自分の給料が少なかったりすることに気が付きました・・・。 全てにおいて納得して入社できるよう解らないところは執拗に聞いた方がベターです。正社員と違いいつ契約終了になるか解らないので、正社員の月収+αを貰えるよう交渉するべきです。年収換算したらメチャクチャ安給料なんて無いようにね。体の良いアルバイト程度としか思ってない会社もあるんで。 ではでは。

miom
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。特に、実際に経験された方の意見だったので、とても役に立ちました。私の場合、残業手当支給なしの年俸制でしたので、後は、自分がいかに効率よく仕事できるかってことにかかってるようです。以前から、志望してた仕事ですので、条件は少し悪いかもしれませんが、がんばってみたいと思ってます。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

契約社員であっても、雇用契約ですから、事業主から「雇用条件」に付いて明記された書類の交付を受ける必要があります。 その上で、内容について不明な点の説明を求めることです。 曖昧にしておくと、後日の紛争の基になります。 特に必要な内容は、給与・賞与・退職金・有給休暇・休日・就業時間・時間外手当等、金銭の関する部分です。 又、正社員向けの就業規則が適用される範囲も確認しておきましょう。

miom
質問者

お礼

やはり、給与・休日等は重要ポイントですね。しっかり、書面で雇用条件を受け取ってきました。アドバイスしていただき、ありがとうございました!

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 まず、契約社員とは何かを明らかにした方がいいでしょう。特に、「契約」とは、どういう意味なのかを。働いている以上、契約なので、さらに、契約という文言が何を意味するのか不明です。  また、次の点に注意しましょう。  労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)  1 労働契約の期間に関する事項  2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項  4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項  5 退職に関する事項  雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。

miom
質問者

お礼

私自身初めてのことなので、とても不安だったのですが、会社側から、丁寧に上記条件をすべて書面で提示してもらえ、安心して契約できました。ご回答いただきありがとうございました。

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  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tiebukuro.htm など参考になされてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tiebukuro.htm
miom
質問者

お礼

かなり詳しく書いてあり、とても参考になりました。今後も、何かあったら参考にしたいサイトだと思います。ありがとうございました。

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