• ベストアンサー

付けの踏み倒しはあり得ますか?

何かの番組で、付けは5年?以内に支払わなければ、合法的に?踏み倒しができると言っていました。本当でしょうか? また、会社で商品を買ったり、会社名義で飲み屋に付けを大量にして、その後、会社が倒産した場合、社長はその付けを払う責任はあるのでしょうか? 会社は法人であり、法人の倒産は、個人の死亡に相当すると聞いた事がありますが、これが許されると、何でもアリになりそうな気がするのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110938
noname#110938
回答No.3

嘘を訂正しておこうか。 まず、一般に会社が借金する場合には、社長とかを連帯保証人にするの。別に社長に借金させるわけじゃないよ。社長個人の資産を抵当に入れるとしてもそれは単なる物上保証であって、社長が借金しているわけじゃないよ。 一昔前にどっかのそごうが倒産したときに水島さんとか何とかそんな名前の代表の人が連帯保証人として責任負っていたけどあくまで借金しているのはそごう何とか店(デパートって店舗単位で独立した法人になっていることが結構あるらしい)。 もう一つ、催告で時効は停止しない。 催告は時効の中断事由だからね。停止事由じゃない。だから停止しない。そして催告による中断は6ヵ月以内に他の強力な中断事由、典型的には訴訟を提起をしないと中断しなかったことになるの。そしてこの6ヵ月は催告の繰り返しで延長することはできないというのが判例。これは民法では常識的な話だね。 よって、つけを払えと請求(法律的には催告)し続ければ時効が完成しないというのは真っ赤な嘘。ちなみに時効中断と173条は何の関係もないよ。 ところで商売での債権の時効期間の 原 則 は 5 年 なの。だからその番組では原則的な5年の話をしたのだろうね。時効完成した債権は支払う義務がないのは本当だよ。ただし、まともな商売人なら普通は完成しないように手を打つけどね。んで付け加えると「つけ」ってのは商事債権だから民事時効の10年が原則にはならない。裁判やって確定判決を得れば10年になるけどね。 実際の時効期間は、呑み屋のつけは1年でも商品の代金なら2年とか色々あるんだな(これが173条の話)。だから5年じゃなくて1年ってのも嘘だね。原則は5年であり、ものによってはそれより短い。そして確かに呑み屋のつけは1年だけど、質問には商品代金ってのがあるからそれは2年。 重ねて注意しておくけど「つけ」の時効が1年なのではないんだよ。あくまでも「つけ」の中身が呑み屋の飲み代だから1年なのであって、何の「つけ」かによって期間は変わる。「つけ」ってのは要するに掛売りのことだからね。掛売りってのは簡単に言えば代金後払いの売り方ね。掛売りの対象は呑み屋の飲み代だけじゃないから「つけ」の時効は1年とは限らないってわけだ。 全く適当すぎて涙が出てくるよ。 ああ、あと、会社が倒産して精算を終えても債務が残った場合、保証人とかがいないと残った債務は焦げ付くね。だけど、だからって「何でもアリ」になんてならないよ。そもそも初めから踏み倒す目的で借金して会社を倒産させるのは詐欺罪だからね。まあ、そんな怪しい会社には普通は金貸さないけどさ。刑事で詐欺罪になるような事例なら、民事では経営者個人が保証人でなくても不当利得返還請求ができる可能性が十分あるから、単純に「何でもアリ」になんてならないよ。 そりゃ、究極的にはない袖は振れないけど、最初から踏み倒すつもりでする借金なんて犯罪でない限りはそんなに多くないね。でなけりゃとうの昔に日本の経済活動は崩壊しているよ。

その他の回答 (2)

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

5年じゃなくて1年なんです 民法第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 1~3号(省略) 4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場 料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ただ、これじゃあ、つけした者が丸儲けとなりますので、その前の173条で民法153条の「催告」(さいこく)にあたり、時効にかかるまでの期間のカウントが「停止」(ストップ)します。 だから、つけを払って、払って、と請求してる限りはいつまでも時効は来ません、5年を越えてもです 会社名義の場合は社長(というか代表者)に義務があります

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

http://www.soyokaze-law.jp/q&a3-3.htm http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20071029A/ ツケの時効は1年です。1年間放置すれば消滅します。 >会社で商品を買ったり、会社名義で飲み屋に付けを大量にして、その後、会社が倒産した場合、社長はその付けを払う責任はあるのでしょうか? 法律的にはありません。ただ、取り立てる方も大変ですから、銀行等は貸し出す際の担保として社長の個人資産を抵当に入れる(つまり、法人としての会社でなく個人としての社長に借金をさせる)事が多いです。倒産させてもチャラにならないようにするためですね。 http://q.hatena.ne.jp/1245704155

関連するQ&A

専門家に質問してみよう