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雑所得 税金
雑所得の税金ですが、この所得もある程度上回ると、扶養の適用から除外されるのでしょうか?(配偶者の社会保険等)給与所得者であれば、138万位を超えたら確か外されるらしいのですが、雑所得の場合は、いったいどうなるのか、わかる方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- masuling21
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回答No.2
雑所得のみは年間で38万円までが確定申告いりません。
- goki2009
- ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.1
扶養控除対象は 年間の合計所得金額が38万円以下。 つまり、給与やパート収入だけの場合 1.給与所得控除が65万円あるため、収入が103万円以下の人が対象です。 (38万円+65万円=103万円) 雑所得だけの場合 2.総収入金額-必要経費となり、結果が103万円以下の人が対象です。 (38万円+65万円=103万円) では両方がある場合 給与やパート収入と雑所得(必要経費は引いて)の合計が、103万円以下の人が対象となります。 ちなみに、所得税の扶養控除のことです 健康保険の扶養に関しては、健康保険組合によって、金額が違いますが 雑所得も含まれます。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。