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盗難通帳で預金引き出しの最高裁判例について
本日上記について判決がでたようですが、盗んだ本人 は特定できたんですか、返還交渉したんですか知ってる方 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
判決理由に何者かが現金を引き出した、とありますから、犯人は特定されていないのでしょうね。 この判決は驚きました。銀行寄りと見られていた最高裁がまさか銀行敗訴の判決を出すとは思ってもみなかったからです。今までの最高裁ならば、預金者が悪いの一点張りで却下しようものなのに全員一致で原審破棄、一体何があったのでしょうか。 最高裁の結論に対しては複雑な心境です。預金者は通帳で現金が引き出せることを十分に確認すべきであったと考えられる反面、通帳では現金は引き出せないという常識が浸透しつつある中、あえて常識に逆行した銀行側というのも問題があるような気がしますし、通帳がキャッシュカードと同じ意味合いをなすということを知れば車に保管するという事態は有り得なかった、などを考えると最高裁の結論も一理あるかなと思います。 それにしても可愛そうなのは原審の裁判所です。今までの最高裁の傾向から考えて、こんな事件は最高裁に持って行けば間違いなく門前払いにするだろうな、と思ってあえて最高裁の意向を汲んで原告の請求を棄却してあげたのに、最高裁は原審が出した結論を全員一致でひっくり返すような真似をするのですから、原審の裁判官の心情は察するに余りあります。
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- law_amateur
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回答No.1
既に判決文が公開されています。 それによると特定されていないようです。 下記url の,判例情報→最近の最高裁判例とたどると判決全文を読むことができます。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
質問者
お礼
速やかな回答有難うございます。最高裁の判例を始めて 読んでみました。
お礼
回答有難うございます。コメント大変参考になりました。