• ベストアンサー

労働安全衛生法の規定に基づく技能講習

noname#24736の回答

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働基準法、労働安全衛生法などの法律の普及徹底及び各種技能講習会、国家試験の受験準備講習会などは労働基準局又は労働基準監督署の外郭団体として政府の指定を受けた労働基準協会が実施してます。 従って、これらの講習も労働基準局又は労働基準監督署が許可します。

参考URL:
http://www.crane-club.com/guidance/kizyun.htm
coconut
質問者

お礼

大変助かりました。 誠にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働安全衛生法に基づく資格・技能講習

    例えば、 労働安全衛生法に基づく資格 ⇒ ガス熔接作業責任者、 労働安全衛生法に基づく技能講習 ⇒ ガス熔接技能講習、 どんな違いがあるのか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 技能講習と特別教育と安全衛生教育について

    僕は今までに下記の【技能講習修了証】と【作業主任者技能講習修了証】と【特別教育修了証】と 【安全衛生教育修了証】の3分野の修了証(資格証)を【都道府県労働局長登録教習機関】の教習所で取得しました。 ここで皆様に、この資格に詳しい方へ質問させて頂きます。 下記の各修了証(資格証)は今現在勤めている会社を退職して会社を辞めてしまうと、下記の資格の効力及び資格の権利は無効になってしまうのでしょうか? それとも、下記の資格は全て【都道府県労働局長登録教習機関】の方で抹消されてしまうのでしょうか? 資格に詳しい方是非ご回答をお願いします。 資格全て取得しているのは下記の通りです。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 労働安全衛生法による【技能講習修了証】の種類 ガス溶接・技能講習修了証 取得 玉掛け・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得 床上操作式クレーン運転・技能講習修了証(5t以上~無制限) 取得 高所作業車運転・技能講習修了証(10m以上~無制限) 取得   小型移動式クレーン運転・技能講習修了証(1t以上~5t未満) 取得 フォークリフト運転・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得 労働安全衛生法による【作業主任者技能講習修了証】の種類 酸素欠乏・硫化水素危険・作業主任者・技能講習修了証 取得 有機溶剤・作業主任者・技能講習修了証 取得 石綿・作業主任者・技能講習修了証 取得 特定化学物質・四アルキル鉛・作業主任者・技能講習修了証 取得 労働安全衛生法による【特別教育修了証】の種類 アーク溶接・特別教育修了証 取得 自由研削といし・特別教育修了証 取得 粉じん作業・特別教育修了証 取得 低圧電気取扱業務・特別教育修了証(14H) 取得 アーク溶接・特別教育修了証 取得 巻上げ機(ウインチ)の取扱い・特別教育修了証 取得 自由研削といし・特別教育修了証 取得 小型車両系(整地等)・特別教育修了証 取得 ローラーの運転・特別教育修了証 取得 労働安全衛生法による【安全衛生教育修了証】の種類 職長・安全衛生責任者・安全衛生教育修了証 取得 木造建築物解体指揮者・安全衛生教育修了証 取得 丸のこ等取扱・安全衛生教育修了証 取得 振動工具取扱・安全衛生教育修了証 取得 振動工具(チェーンソー以外)・安全衛生教育修了証 取得 刈払機取り扱い作業者・安全衛生教育修了証 取得

  • 労働安全衛生法での労働者の遵守義務教えて下さい。

    労働安全衛生法 第26条で 「労働者は事業者の講ずる措置に応じて必要事項守ること」と規定しています、 また第27条では 「事業者の講ずる措置」及び「労働者の守るべきこと」は省令で定めると規定されています。  具体的に有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則に該当する物質を使用している職場ではどのような事項が第26条、第27条で規定している内容になるのでしょうか。

  • 労働安全衛生法について

    労働安全衛生法について 安衛法16条2項 16条1項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、 その旨を通報しなければならない。 と書いてありますが、「同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」と 書いてありますがなぜでしょうか。通報と言う言葉も意にそぐわないですし。 個人的には、「労基署に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない」が適切な気がします。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い申し上げます。

  • 労働安全衛生法について

    労安法にかんして http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/02.pdf ↑ II.労働安全衛生法と安全管理のしくみという資料がでていますが 労安法の第何条なのかなどがキチンと書いてありません。 例えば11ページの「(2)日常管理・安全教育」などは労安法の第何条のどこの条文に該当 するのでしょうか? ■点検すべき事項はどこから出てきたのでしょうか? 根拠が知りたいのです。 どなたか教えてください。

  • 労働安全衛生法と労働安全衛生に関する計画

    労働安全衛生法には、事業者が労働安全衛生に関する計画を労働基準監督署に提出しなければならないと書いてあるようなことをチラッと聞いたのですが、本当にそのようなことが書いてあるのでしょうか。 労働安全衛生法をだいぶ読んだのですが、そのようなことは書いてないように思えてならないのですが...。 ただ、労働安全衛生法第七十八条に言う安全衛生改善計画は分かっているので、これは含めないでください。

  • 「労働安全衛生法」に言う「指針」は何でしょうか

    (1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。 (2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

  • 労働安全衛生法について質問

    労働安全衛生法の第六章の第六十一条のことで教えていただきたいのですが。 文章のあたま、「 事業者は、」とありますが、この「事業者」とは、元請のことなのか、下請けのことなのかどういう立場の者をさすのでしょうか。

  • 労働安全衛生法で言う事業者とは・・・

    宜しくお願いします。 建設関係での、労働安全衛生法で言う『事業者』とは、誰の事を指すのでしょうか? 労働安全衛生規則、第518条において、 『事業者は高さ2m以上の箇所において・・・労働者の危険を防止するための措置を 講じなければならない。』  とありますが、 これは元請業者(ゼネコン)が下請け業者に対して講じる措置なのか、 下請け業者の代表が自社の従業員(労働者)に対して 講じなければならない措置なのか、ハッキリわかりません。 専門家の方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 労働安全衛生法第88条

    労働安全衛生法第88条(計画の届け出)に関する質問です。届け出をすべき機械等として安全衛生規則別表第7の3に「化学設備」とあります。その項の末尾に「厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く」との一文がありますが、「厚生労働大臣の定める基準」は何に記載されているのでしょうか。いろいろと検索をかけてみましたがわかりませんでした。基準の中身自体でも結構です。宜しくお願いします。