• ベストアンサー

調書の作成と調書の閲覧

あきらかに自殺だったのですが、事件当日(死体発見当日)、警察が同居している親族から色々と話を聞いていました。事件性がなく自殺だった場合も調書は作成されるのでしょうか?また作成された場合は姪の私は閲覧することは出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

わかりました。 一見して自殺であるようなものでも、そのような場合は、“変死体または変死の疑いのある死体”として警察は犯罪性の有無を調べるため調査します。検察官やその指揮で司法警察員の行う“検視”です。 自殺の疑いがあるときは、その原因または方法、教唆者(そそのかした者)やほう助者(行為を手伝った者)について調べます。 自殺の教唆やほう助は犯罪になりますし、自殺の方法によっては行為そのものが犯罪になる場合があるからです(放火、毒物の使用、拳銃の発射)。 警察官が検視をしたら“検視調書”を作成し撮影した写真とともに検察官に送付しなければなりません。 (仮に初めから“変死体または変死の疑いのある死体”に当たらない場合で検視をしない場合も、警察官は死体見分をし“死体見分調書”を作成しなければならないとされています。手続き上建前を埋めるための規定でしょう。) しかし、難しいことは置いといて、死体があるという通報があったなら、警察は“事件性はない出来事”かどうかをちゃんと調べて記録しますということです。 結果犯罪が絡んでいるとするなら捜査としての他の書類も当然作るでしょう。 さて、それをあなたが閲覧することが出来るかどうかですが、情報公開請求や個人情報開示請求によって、それを受けた機関が開示できると判断した部分ならあなたは見ることができます。 情報公開請求によって、“行政文書として作られたもの”は誰でも閲覧することができます。 司法書類にあたるものは、刑事訴訟法により訴訟に関する書類としていずれの請求でも開示されることはありません。 また個人情報開示請求は提供した個人情報の本人にあたる人か法定代理人しか請求することはできませんし、請求が通ったとしても見ることができるとされた個人情報以外の部分はたぶん黒塗りにされます。 訴訟記録(司法書類)については裁判が終結した後なら原則、誰でも閲覧することができるとされています。 こんな事をごちゃごちゃ書くと、見ることが出来るのか出来ないのかわからんじゃないかと思われてしまいますが、つまり書類の種類と内容とその使用状況によるので、詳細は警察等の専門の窓口で聞いてみるしかないでしょう。

tomutomubu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。素晴らしい回答にびっくりしました。やはり色々規則のようなものがあって複雑ですね。質問して良かったです。日を改め警察窓口に行ってみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

主語が無く何のことかわかりづらいですが、あなたのおじさんやおばさんが医師の看取っていない状況で亡くなったという話ですか? 調書とは何の調書ですか?

tomutomubu
質問者

補足

文が下手ですみません。おじさんは入院や通院はしておらず、夜中に自宅で自殺しました。発見されてからは警察が現場となった場所を調べたり、おじさんの昨日までの行動や様子を同居している親族に聞いていました。事件性はない出来事なので警察では調べた内容を保管しているなかしていないの知りたいです。

関連するQ&A

  • 調書閲覧について

    2年ほど前に知り合い(男)が逮捕されました。殺人の罪です。彼は自営業で飲食店を営んでいたので、お店の従業員・家族・友人などが事情聴取に呼ばれました。彼の関係のある人物で事情聴取に呼ばれなかった者としては、彼の長女(当時20歳)と私です。彼の長男と奥さんは連日警察署に呼ばれ、彼の生活などについて話を聞かれていたようです。 私は彼の長男と付き合いがあり、お店でもバイトをしていたこともあるのですが、事件とは関係ないと判断されたのか、呼ばれないままでした。 しかし、彼の長男の話を聞いているうちに、どうしても警察に行って話さなければならないことがあることに気づき、私は長男には内緒で警察署に行き、事件の担当刑事さんを呼んで貰い、話をしたんです。 刑事さんは私の話を黙って聞いていたんですが、最後に急に調書を取り出し、今までの私の話の内容や私の家族構成についてきいてきたんです。私は話をする前に、彼の長男とかに私が呼ばれてもいないのここに来て話をしたことがバレルのはまずいと言った話をしていたし、刑事さんは「誰にも言わない」と約束したし、実際私の話は事件内容とは無関係だったので調書はとられないと思っていたんです。それに「彼」本人にも私が話してしまったことは言わないとの約束でした。 私は初めての経験にとまどい、動揺してしまって、調書の内容がよく確認できないまま判を押して帰ってきてしまいました。 最近になって調書が裁判が終わると閲覧できることを知りました。彼の家族は裁判が終わったら調書を見せて貰うと言っています。私がとられた調書も閲覧されるのでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いします。

  • 調書閲覧

    初めまして。 いろいろ自分なりに調べたのですが、どうしてもわからないので質問させてください。 3年ほど前に知り合いが逮捕され、私も調書を取られたのですが、私の調書も検察庁(?)に行けば閲覧可能なのでしょうか? 裁判は去年終了しており、一度検察庁(?)に問い合わせしたところ、「まだ裁判履歴のようなもの(専門用語なので忘れました)が送られてきていないので、まだ閲覧はできないし、閲覧可能かも答えられない」と言われました。 閲覧可能なのは、調書を取られた人すべての人の物なのでしょうか。それとも事件に関わった内容の物だけなのでしょうか?教えてください。 また、閲覧可能な場合、調書を取られた本人が閲覧禁止にすることは可能ですか? 乱文につき御理解しにくいかとは思いますが、よろしくお願いします。

  • 調書について

    ある事件の被害者になり、事件当日に警察署で調書を作りました。 また、犯人が捕まってから同じ様な内容の調書を検察官のところまで行ってまた作りましたがなぜ2回も作る必要があるのでしょうか?

  • 警察の調書を拒否することはできるのですか?

    うちの近くで事件がありました。詳しくは書けませんが 私は第一発見者で警察に呼ばれ現場検証やら 調書やらを しました。  正直 警察は私が言ってることをそのまま調書にするのではなく 誘導尋問 といいますか こうだったでしょ?そうじゃないよね? とか 「言いたいこととちょっと違うなぁ・・」 という感じの調書でした プライベートなことも沢山聞かれるし 正直嫌な気持ちになりました 私の家族も その現場を見た可能性があるとの事で また調書を取られるんですが もう正直イヤになってます 実際家族はその事件をみてもいないんです 調書を取ることを拒否することはできるんですか?

  • 警察で調書作成にはどのくらいの時間がかかるのですか

    私の友人の話なのですが 警察で窃盗の調書を作成するのに どのくらいの時間がかかるのですか? 警察には、1日では終わらないから とのことですが 一般的に調書作成には時間がかかるものなのでしょうか?

  • 警察の調書作成について教えて!!(事件の目撃者の調書)

    今日、ある事件の目撃者になりました。 警察に通報して、現場検証などして調書は 後日取るということになりました。 調書について教えて欲しいのですが、 1.作成後、サイン(署名、押印のことかな?)  してもらうといわれたのですが、もしかして  拇印でのサインもあるのでしょうか?  てことは警察にただ目撃者の私の指紋も保管される  ってことでしょうか? 2.この事件の記録は警察で保管されると思うのですが  将来、警察の採用試験受ける時に前科とか調べられ  ると思うのですがその際になにか影響ありますか?  もちろんこの事件には一切関与してません。  あくまで目撃者です。面接の時に事件の事も聞かれ  るのですかね? 3.目撃者の私でも警察で調べれば目撃者だったという  前歴みたいなのが残るのですか?  将来、警察官採用試験受けるときに前歴?みたいな のが変に残ると嫌なんで、、、教えてください。  お願いします。

  • 警察で調書を作成 しかしおかしい

    地元の警察署から出頭依頼があり行ってきました。 私は暴行・傷害の主犯としての立場になっていました。 事情聴取があり、事実関係に誤解があったので説明をいたしました。 そして調書作成に2日間タップり掛かり、 刑事の読み上げと閲覧を経て、その調書にサイン、押捺をしてきました。 ところでその刑事が作成した調書についてお教えを頂きたいのです。 その調書は、12P程度の文字で横書きでした。 いぶかしく思ったのは、ところどころに空き行があったり、行頭に10文字程度のスペースが数箇所入っていることでした。 警察の調書の書式は、一般社会とちょっと違うのかなーと思いましたが、帰宅してから考えるとどうも腑に落ちません。 あれはサイン押捺の後で、警察の都合の良いように書き込むためのスペースなのでしょうか、お尋ねいたします。

  • 供述調書と自首調書の違いについて

    被疑者などを調べる時に作成するのが供述調書ですが、ある犯罪(軽微な事件でも)が被疑者の自首により発覚して取り調べて調書を作成するときは供述調書なのでしょうか?それとも自首調書なのでしょうか?たとえば交通事故でその時点では怪我がなく車の損傷も軽いものなのでお互いに示談ですませました。しかし数日後体の痛みで病院にいき、事故証明のために警察に出頭・・・このとき初めて警察は事故を認知。この場合なんかは供述調書をとられるんでしょうか?自首調書をとられるんでしょうか?各調書の作成根拠などをご存知の方教えてください。

  • 被疑者(処分:不起訴)による供述調書の閲覧謄写方法

    とある刑事事件で逮捕、勾留、釈放、起訴猶予 とうい案件があったとします。 被疑者側は警察の「警察前面供述書」と「検事前面供述書」や「証拠」、 告訴事件だった場合は「告訴権者」の「供述調書」を閲覧、謄写はできますか? (1) その場合、どのような方法。 (2) 裁判所?検察庁?法務省?等どちらにどのような法規に従って、 どのような書面申請で閲覧、謄写ができるのでしょうか? (3) また、どうしても被疑者が「調書」を欲しい、といった場合、無理であっても何か 手法はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 警察での調書作成について

    私ではなく、友人の話なのですが 今年1月に学校でお金を抜き取ってしまい、 その日のうちに警察から電話があり 罪を認め、その日の内に帰してもらい 初犯ということと学生ということも 考慮していただき、大事にしないとのことでした。 最近になって、警察から連絡があり 調書取るから署のほうに来てとの話がありました。 1日では終わらんと思うので、何回か来てもらうとの 話もあったようです。 質問なのですが 調書作成には、かなりの長い時間が かかるものなのでしょうか? 手順等など詳しくお答えしていただくと ありがたいです。