• ベストアンサー

年金

 在職老齢年金について、教えてください。 若い頃、厚生年金に3年程はいっていました。その後はずっと、国民年金でした。    このような場合でも、収入が多い場合には、厚生年金の比例報酬部分の支給停止となりますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

収入が会社勤めの厚生年金被保険者としての収入とあれば、減額調整の対象となる場合があります。

changum
質問者

お礼

よく分かりました・ありがとうございます。

changum
質問者

補足

厚生年金被保険者としての収入は、最初の3年間だけです。 これでも国民年金被保険者としての収入が多ければ、減額調整の対象となりますか。

関連するQ&A

  • 年金の支給開始について

    日本年金機構で年金の仕組みを調べているのですがいまいち分からないのでご教示ください 初歩的なことですがよろしくお願いいたします 厚生老齢年金は在職者で年金+給与額の合計によっては支給停止があるという事ですが この年金というのは老齢基礎年金(国民年金)のことでしょうか? 国民年金のみ加入→収入に関わらず65歳から支給開始 厚生年金加入→老齢基礎年金は収入に関わらず65歳から支給開始  厚生老齢年金の部分は60歳から支給開始(ただし収入と老齢基礎年金の合計額によっては全停止・または一部停止) 停止期間中も厚生年金に加入していれば、将来受け取る金額は更に増えるのでしょうか? それとも収入によっては支給がずっと停止される場合もあるのでしょうか 宜しくお願いします

  • 至急教えてください!在職老齢年金について。

    只今年金の勉強中なのですが、すみません、教えてください。 在職老齢年金についてです。 60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金、63歳から特別支給の老齢厚生年金、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される世代の方が、65歳まで現役で働き続けたとします。(厚生年金の被保険者として) 65歳まで引き続きかなり年収が高い場合(例えば年収2000ま万円など)、在職老齢年金は調整されて全く支払われないということになるのでしょうか。 また、その場合、妻が65歳までの加給年金、振替加算なども一切なしになるのでしょうか。

  • 年金の停止額について教えて下さい。

    年金の停止額について教えて下さい。 4月より特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給資者ですが、 在職中により停止額が約60万との年金証書が届きました。 しかし、4月より標準報酬が5万円少なくなってしまいました。この場合停止額の変更は 自動的にされるのでしょうか? 年金機構で説明を受けた時は4・5・6月の標準報酬額で、その年の停止額が 計算されるとの事でしたが...よろしくお願いします。

  • 在職老齢年金の適用要件について

    私は今年の11月で満60歳(昭和27年生まれ)となり、来年3月末で定年を向かえます。 定年後は1年ごとの契約で、嘱託社員として継続雇用を考えており、そのときの勤務条件は、週28時間勤務で厚生年金への加入はしないつもりです。 この場合、厚生年金の報酬比例部分は在職老齢年金の適用で支給停止、または減額されてしまうのでしょうか。 厚生年金に未加入の場合、在職老齢年金の適用はされないと聞いたことがあるのですが、これは事実でしょうか。

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

  • 老齢厚生年金

    支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

  • 年金の繰上げ支給について

    基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか

  • 在職中の老齢厚生年金受給額(報酬比例部分)の停止について。

    在職中の老齢厚生年金受給額(報酬比例部分)の停止について。 (一般的な例として)60~64歳まで勤務した場合、老齢厚生年金額(報酬比例部分)と給与の合計の総収入月額が28万円を超えると、その超えた部分の半分が年金から削除(支給停止)されます。 この制度は、勤労意欲をなくすと思います。 65歳以上はこの基準額が48万円まで上がりますがどうしてですか? むしろ、逆のように思えるのですか… それと、給与の対象額には「通勤手当」も含まれるということですが、これは生活費ではなく、必要経費なのに、通勤費まで含まれるのはどうも合点がいきません。 自分で納得したいので、教えてください。

  • 総報酬制導入後の在職老齢年金?

    教えてください。 総報酬制導入後の在職老齢年金という場合、特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者になる場合のみのことですか。 特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は総報酬制は関係ないのですか。 (特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は標準報酬月額だけで、総報酬月額相当額は関係ないのですか)

  • 厚生年金加入中で家賃収入がある場合の年金減額

    将来に備えお聞きしたいと思います。 厚生年金に加入していない場合の家賃収入は、年金受給額に影響がないことは学びました。 では、次のように在職しているケースはどうなるのでしょうか。 1.64歳で厚生年金加入で働き、厚生老齢年金の報酬比例部分を受給しながら家賃収入がある 2.66歳で厚生年金加入で働き、厚生基礎年金と厚生老齢年金を受給しながら家賃収入がある このような場合、いずれも年金の減額または一部停止の条件にあてはまるのでしょうか? (64歳までは27万/月、66歳で45万/月とします。) 家賃収入を得る場合の賢い働き方があればポイントを教えてください。