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絶対に受け取れない配当金?

端株銘柄が複数あり今回1000円分程度まとめて住友信託銀行送付しました。 そうすると、本人確認書類として、実印と印鑑証明が要るとのことで、書類不備で返ってきました。 なお、額面は、端株など6円など非常に少額のものも含まれています。 実印は持っていませんので、これから、作成すると、それ相応の金額がかかります。 1万円を超えるような金額であればまだ分かるのですが、書類をこちらで用意すると、明らかに赤字となり請求することができません。 これは法律上問題ないものでしょうか?

みんなの回答

  • tuiteru7
  • ベストアンサー率29% (77/259)
回答No.4

平日に郵便局へ行くのは難しいためいつの間にか期限を過ぎている事が良くあります。 ということであれば、自分の普段利用している銀行への 自動振り込み方法があります。 配当金を受け取るたびに実印と印鑑証明を出すのは 面倒だしお金もかかります。 信託銀行に電話して、自分の普段利用している銀行への 自動振り込みをしてもらったらいいと思います。 (もしかして、最初の手続きの時に実印と印鑑証明が必要に なるかもしれません)

pevtone
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 今ですと、ほふり経由で行うため、通常は要らないのですが、 合併し端株が発生した時などは、たとえ、ほふり登録していても、 銀行振り込みになっら無い事があります。 また、端株(1株未満)ですので、非常に金額が小さく、 苦慮しているところがあります。

  • tuiteru7
  • ベストアンサー率29% (77/259)
回答No.3

私もほふり扱いの端株を持っていますが、郵便局で受け取れますよ。 送られてきた配当金書に印を押して窓口に差し出せば現金で 受け取れますよ。 たまに、現金で受け取れない場合がありますが、その時は 通帳に振り込んでもらっています。 もしかして、ほふり扱いにしていないのでしょうか? ほふり扱いにした方が、便利で安心ですよ。

pevtone
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 ほふり扱いにしているのですが、当方、平日に郵便局へ行くのは難しいためいつの間にか期限を過ぎている事が良くあります。 そこで、今までは、出来るだけ多く貯めて、信託銀行へ送る様にしていました。 今回、三菱UFJ信託銀行と住友信託銀行の両方へ送ったのですが、三菱は振り込みがありましたが、住友信託は(今回から?)印鑑証明を要求されています。 こういった経緯になります。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

普通は、証券会社に届け印でよいはずですけど?? 私名義では無いけど、自宅に30年以上放置している端株があります。 毎年30円配当金は受け取り無視してました。 今年度、ホフリに預けて、名義変更も済ませました。 普通は、郵便局の窓口で受け取りが多いのですけど。 時々信託銀行での受け取りが有りますが、困惑しますね。 私も、名義変更のために、30円配当ですが、戸籍謄本・印鑑証明を 取りました。赤字ですが、仕方なくしました。 株の権利放棄したかったですが、駄目といわれてしまったのです。 曾祖母の名義を、おばあさんに変える為に仕方なくしました。 30年以上放置のツケですね。 そのうち、売却してしまおうと思います。

pevtone
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 ほふり扱いにしているのですが、当方、平日に郵便局へ行くのは難しいためいつの間にか期限を過ぎている事が良くあります。 そこで、今までは、出来るだけ多く貯めて、信託銀行へ送る様にしていました。 今回、三菱UFJ信託銀行と住友信託銀行の両方へ送ったのですが、三菱は振り込みがありましたが、住友信託は(今回から?)印鑑証明を要求されています。 こういった経緯になります。 なお、権利放棄はせず、永久に他人名義のまま保有し続けるのが最も安価な方法ではないでしょうか? 当方の場合、印鑑証明を作っても黒字になるラインか配当の破棄が一番安く済みそうです。 ただ、他の信託銀行では問題ないにも関わらず、住友のみ、少額の配当受け取りにもかかわらず印鑑証明を要求され戸惑っています。

回答No.1

実印は三文判でもOKですよ。 役所で登録すれば三文判でも実印です。 で、手続きは金額に関係なくあくまで手段(ルール)なので仕様がありません。 訴えるにしてもそちらの方が費用が掛かります。

pevtone
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 実印の登録や、印鑑証明の発行などの費用や手間を考えると、少額の配当は受け取るだけ損することになります。また、平日に行う必要があり、結構ハードルが高いです。 また、受け取る際の実費を高額にすることで、上場廃止による証書払いなど銀行振り込みに出来ないものを、実質受け取らせない様にする事が可能になるという事でしょうか? そもそも、1万円も満たない振り込みに、印鑑証明を付けさせることに疑問を感じますが、株をやっていると、こういった事は良くあることなのでしょうか?

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