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リハビリのみの初診再診料について

2009年5月21日に手術、6月5日退院。退院後、スポーツ整形外科の外来受診 を1カ月に1度。リハビリテーション科のリハビリ受診を週1。 (つまり術後、外来はまだ1度しか受診しておりません。) 2つの科にかかっておりますが、同じ怪我です。 理学療法士さんのリハビリのみ行った場合の保険点数。 初診再診料 70点 リハビリ  170点 3割負担なので、720円を支払っています。 このリハビリ170点は理学療法士さんのリハビリをさすのでしょうか? 初診再診料70点はなにを指すのでしょう? リハビリテーション科の医師がおりますが、術後入院中1度 診察(形だけ。療法士さんに聞くようにってな内容です。) がありました。 退院後の通院では、姿すら見たことがありません。 本来なら医師の指示のもとに理学療法士さんはリハビリを 進めなければならない。 つまり、この病院は違法病院です。医師が診察しないで,再診料を請求することは違法なのでしょうか。 気になって、理学療法士さんのくれたリハビリ計画書をの控えを 見てみました。(原紙は病院で保管されているのだと思います。) 驚いた事に、ちっちゃく、説明者A 確認者・同席者Bと書いてありそれぞれの印が押されていました。 Aはリハビリテーション科の1度だけあった医師。Bは実際説明してくれた 理学療法士さん。 説明を受けるとすぐサインを求められました。 リハビリメニューについて計画書を指しながら説明して くれたので、確認する必要もないだろうと、説明をうけましたと サインしてしまいました。 つまり、説明者Aの説明を受けていないのに、Aから説明をうけた とサインしてしまってます。 来年5月ごろまでリハビリは必要です。 理学療法士さんはとても頼りになり、今後も今のような 形でリハビリを進めてもらってもよいのですが、 初診再診料の件、リハビリ計画書の件 今、病院の会計、医事課などに相談したら、事実を隠ぺいされて しまう・・・・・。 保険組合?厚生労働省?社会保険事務所? どこに話を、いつ持っていけば・・・・

  • 医療
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みんなの回答

  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.2

>社会保険事務所へ告発するというように段階的にされてはいかがでしょうか。 脳卒中リハ医です そういう問題があるのでウチの病院では リハ再診患者の診察を実行しております 実際に診察しないで再診料を取るのは非常にイカン話なのは まったくそのとおりです その一方で、診察なしにリハビリだけという方法が 理由はよくわからないのですが (おそらく医師法第20条:無診察診療禁止の原則から) 禁止されているらしいのです。 よって 病院が指導を受けて 反省したとしても 再診料を取らずにリハビリだけしてくれるという 選択肢は無いということになりそうです 結果として全身状態としては元気で数日前の前回受診時と 比較しても まったく同じにしか見えない患者を いちいち診察する事になります。 リハビリ患者の状態が数日で明らかに変化することは めったにありませんから。 カルテや処方や治療方針のチェックと言う意味では 無駄ではないとわたくしは考えていますが 同僚医師や患者自身にとってはめんどくさい・無駄である 待ち時間が増えるだけ と考える人が多いようです。 無駄ではないが効率はたしかによくない。 告発した結果がお互いにめんどくさくなるだけという展開が かなりの確率で予想されますが 法律に従うんだからしょうがないですね

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.1

保険診療の基本的な考え方は質問者様の概ね考えのとおりです。 以前より「リハビリだけ」にかかわらず、「薬だけ」「定期的な検査だけ」の患者さんの場合、医師が診察なしにオーダ(指示)のみして、理学療法士や薬剤師、検査技師などのコメディカルの技師さんのみが患者対応して帰すことがありました。 理由としては「待ちたくない」「いつものとおりだから」「医師が他が忙しい」など病院側、患者側のそれぞれの言い分があるようです。 ここからは私感になるのですが、理学療法士さんだけは保険診療はできません。法律でそうなっています。社会保険事務所や行政機関に違法であると訴ると、病院は保険診療停止させられます。法律でそうなっています。 そうなればすべて解決するのでしょうか。 コンプライアンスの問題は確かにあるのですが、なんでも型どおりにやってよいとは限らないこともあります。 今回のことは頼りになる理学療法士さんに、こういうことは間違っていると伝えて、コンプライアンスの問題をまず病院に提起してもらうべきだと思います。 それでも解決しないようであれば、それは理学療法士さんを含めて病院自体が間違っていることが確定されますので、社会保険事務所へ告発するというように段階的にされてはいかがでしょうか。

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