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ニッセイ子供保険での保険金請求

はじめまして、保険金請求についての質問をさせてください。 今年の3月に原付で走行していた時に左折巻き込みで事故にあいました。 事故としては当方:相手方=15:85の過失相殺で決着が付き、現在整形外科に通院中(50日程度)なのですが、怪我の症状としては骨折などはなく、打撲・背中の張りといったものです。 相手方の自賠責・任意保険とは別に、学校で「ニッセイ子供保険」に加入していたのですが、その要項を見ると ・腰痛、ムチ打ちなどの他覚症状の無いものには保険金を支払いできません。 と記載されています。 これは、事故による外来性のもの(今回のような場合)でもやはり適用されないのでしょうか? また、要項には ・10万円以下の請求には医師の診断書は不要で、本人の自己申告にて結構です。 と記載されています。 今回のケースでは、支払いされない可能性のある通院全体分を請求するよりも、10万円以下に相当する日数のみでの請求を行ったほうが良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

子供保険の詳細な内容がわからないので、 『腰痛、ムチ打ちなどの他覚症状の無いものには保険金を支払いできません』 という意味について。 これは、もちろん、事故に関するものです。 他覚症状がないとは、医師が診断して、異常が見つからない場合を言います。 つまり、色々な検査をしても、どこも悪くないが、患者が痛みを訴えている、という状態です。 事故による打撲が原因ならば、少なくとも、打撲のあとがあるはずです。 また、痛みがある場合、通常、筋肉が硬くなるという特徴があります。 医師ならばわかります。 医師が「他覚症状なし」と判断しなければ、問題ありません。 つまり…… 「まだ痛いですか? おかしいですね、もう、どこも悪いところはないのですが……」 ということがない限り、診断書は書いてもらえます。 ご参考になれば、幸いです。

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