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再婚者の遺産

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 養子縁組をしない限り、再婚相手の連れ子であっても相続権は発生しません。 再婚後、遺言書も何もない状態で男性が先に死んだ場合、再婚前の男性の特有財産は、半分を再婚相手の妻が、残り半分を男性の子供たちが均等割りで相続する権利を有します。  相続に関して争いがなければこのまま確定できますが、争いがある場合、相続権を有する相続人全てで遺産分割協議を行い、上記の法定相続分とは異なった割合での相続も可能です。  遺産分割が正式に確定するまで、男性の財産は、相続権を有する相続人全員の『共有』という、特殊な状態にあるものと考えられています。  ただし、遺産分割協議が、例えば男性が死んでから10年後に確定したという場合、その10年間は相続人全員の『共有』の状態にあるのですが、扱いとしては、相続人それぞれが協議によって確定した分の財産を、男性が死んだ時点で最初から相続したものとされます。

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質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございました。いただいた回答を踏まえた上で、もう少しお聞きしたいことがあります。 まず、争いがないものと仮定します。 そして、男性が先に死んで、その後、その妻が死んだとします。 男性の再婚前の特有財産は、男性が死んだ段階で、妻が半分を相続するということはわかりました。では、さらに妻が死んだあとは、その妻が再婚前にもっていた特有財産は、おそらく今回のご回答の内容からすると、すべて妻の実子へ相続されるものと思われますが、正しいでしょうか。そして、妻が夫から相続した夫の特有財産の半分も、妻が相続した段階で妻の(結婚後の)財産となるわけですから、これは、夫の実子と妻の実子で均等割りになるのでしょうか。もしそうだとすると、妻の実子は妻の再婚前の特有財産プラス何がしかを相続し、夫の実子は夫の再婚前の特有財産から何がしかをマイナスした分しか相続できないという不公平が生じる気がします。 また、そうではなく、妻が相続した夫の特有財産の半分は、妻が死んだときには、夫の実子にすべて相続されるのだとしても、もし妻が夫の死後相続した財産の一部を使ってしまっていたら、夫の実子が妻の死亡時に相続分が減ることになります。一方、妻の実子は妻の再婚前の特有財産をまるまる相続します。 このように、私が考える二つのパターンのどちらの場合でも、妻の実子は妻の特有財産をすべて手に入れるのに対し、夫の実子は夫の特有財産をすべて相続できない可能性があるという結果になってしまいます。つまり、先に死んだ方の子供が損をするような気がします。 法律ではそのあたり、どのように定められているのでしょうか。 さらに具体的にお聞きするならば、夫の特有財産は夫の実子へ、妻の特有財産は妻の実子へ、それぞれが死亡した段階ですぐに相続されるようにするには(夫あるいは妻が死亡したら、その段階ですべて夫あるいは妻の実子へすべて相続させる)、どうすればよいのでしょうか。 長文になり、大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

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