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建物買取請求権って言い値ボッタクリありですか?

noname#4593の回答

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noname#4593
noname#4593
回答No.4

 既に問題は解決しているかもしれませんが、最近になって建物買取請求に関する細かい部分について分かりましたのでご報告いたします。  建物買取請求が、裁判外において行使できることはご存知の通りです。また、建物買取請求権は形成権ですから、建物買取請求権を行使した時点で所有権が地主側に移ることもご存知の通りです。ただ、金額に関してのみ決まっていないという状態になります。  金額決定のプロセスですが、建物買取請求は、口頭で伝えることもできますが、後日の証拠とするため、内容証明郵便を使用して行われる場合が多いようです。その際に、「建物買取請求通知書」等と題した内容証明郵便の中で「本建物を時価にてお買取りください。時価は金○○○○円が相当と考えます。」旨の記述を行います。(もちろん口頭でも良いわけです。)  この金額に地主側が納得すればそれで決まりですが、納得できなかった場合、「建物買取請求金額拒絶通知書」等と題した内容証明郵便を作成し、その中で「私どもの査定では、本建物の時価は金○○○○円が相当であると考えます。」旨の記述を行います。(もちろん口頭でも良いわけです。)  この金額に借地人側が納得すればそれで決まりです。  この作業を何度か繰り返し、それでも決まらなかった場合は、裁判所で最終的に決めてもらうということになります。  この金額が決まらない間の借地人の土地と建物の使用料は、借地人は支払わなければなりません。  建物買取請求の場合、純粋に建物価格のみの査定となり、借地権価格(通常は土地価格の6割程度)が一切考慮されないため、借地人に不利であると問題視されています。

aki-chaya
質問者

お礼

大変具体的に教えていただき助かりました。 本件はつい先日上告した借地人が最高裁に対して 「申立人は都合により上告のすべてを取り下げます。」 といういとも簡単な取下書を提出しました。 従って、同じく上告した一部の借家権者に対しては、 立退きという点についての裁判が継続しますが、 借地権の消滅は、やっと確定したと思っています。 今後教えていただいたような「建物買取請求通知書」が届けられるのを待って 弁護士さんと対応を考えていくつもりです。 長い期間にわたっていろいろ調べていただき有難うございました。

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