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建物買取請求権って言い値ボッタクリありですか?
先日ある高裁で建物収去土地明渡訴訟の判決が言い渡され、 身内の控訴人(土地所有権者)の主張が8割方認められました。 確定すれば被控訴人らの中の借地権者は、 言い渡された立退料と引き換えに土地を明渡す義務が生じますが、 「建物買取請求権」を行使するのは確実です。 これは、地主の承諾がなしに一方的に建物について売買契約が成立し、 建物所有権は借地人から地主に移転するそうですが、 その価格は「時価相当額」というあいまいなもので、 価格決定メカニズムが完全に売主側に握られているようです。 しかも「時価算定に際し場所的な要素は勘案される」らしく この土地は大都市の中心部にあるので更に心配しています。 身内は資産が見事といっていいほど土地だけしかなく 高額な立退き料に加えての負担に一時期耐えたとしても 買取建物に付随してくる借家人たち(低廉な家賃で借りている)との 問題もあり、なかなか土地の有効活用は見込めず、 ほとんど勝訴だと喜んでいられない事情があります。 実例をご存知の方、専門の方のご意見を聞かせてください。
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noname#4593
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noname#1875
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noname#4593
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noname#4593
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お礼
大変具体的に教えていただき助かりました。 本件はつい先日上告した借地人が最高裁に対して 「申立人は都合により上告のすべてを取り下げます。」 といういとも簡単な取下書を提出しました。 従って、同じく上告した一部の借家権者に対しては、 立退きという点についての裁判が継続しますが、 借地権の消滅は、やっと確定したと思っています。 今後教えていただいたような「建物買取請求通知書」が届けられるのを待って 弁護士さんと対応を考えていくつもりです。 長い期間にわたっていろいろ調べていただき有難うございました。