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精神障害で働けなくなったときの助成とは?

  兄のことなのですが、非常に悩んでいます。 兄は高校卒業後からいくつかの会社を転々としてきましたが、 36を迎えた今月、体調の悪化により会社を辞めることになりました。 病名は「不安ストレス性障害」「パニック障害」というもので、うつ病や統合失調症ではありません。 今月、有給を消化して退職する形になります。 しかし不安発作が起きることも多く、次の仕事の目処はたっていません。 そんな兄は何らかの助成を受けることはできるのでしょうか? ・高校卒業後、それぞれ2年ずつぐらい各会社で正社員として勤務(厚生年金) ・2年弱の年金空白部分がある ・深刻な病名ではない 3つめの理由から、障害年金の需給に関しては無理だなと思っています。まったく働けないわけでもないと思います。 他に何かあるでしょうか……? (傷病手当金というのは働いている間の休職、に対してですよね?) 勉強が足りず申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。

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noname#115486
noname#115486
回答No.3

 会社を辞めても、会社に在職中に、傷病手当の(初回の)請求をしていれば、傷病手当はもらえますよ。  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm  条件があって。  「1.退職日に(企業の)健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること」    今月中に退職なら、間に合いませんが。仕事が今月までで、8月の20日まで有給消化とかなら、会社に聞いて見る価値はあると思います。  ちなみに。傷病手当は、社会的治癒(一定期間薬を飲んでいない等、精神系の病気では、5年以上病院に通院していないということだったと思いますが)がない限り、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、一回だけ(最初に申請から1年半限り)です。  後、精神障害者福祉手帳を持っているなら、就職困難者と認定されるので、失業保険の給付日数が伸びます。  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html  ちなみに。この障害者との認定は、ハローワークに最初に、失業保険のための書類を提出しにいった時に、申請しないといけなので。(原則は。手帳を申請予定と伝える事は可能だが)今、手帳をもっていないなら、1年以上働かないつもりがない限り、今から、手帳を申請してから、というのは遅すぎるかも知れませんが。  ちなみに。就職困難者と認定される欠点は、障害者と申請する雇用で探すように言われることです。まあ、ハローワークで探さずに、求人雑誌で、探すつもりなら、関係ないかも知れませんが。

dawnist
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! 兄はおそらく有給処理をして7月20日付での退職ということになるようですが、 社会保険で1年以上の被保険者期間がありますので、退職後の傷病手当金の申請でも大丈夫だと思います。 また、とりあえず雇用保険は受給資格延長の申請をして、 もし雇用保険に切り替えるときに就職困難者としての給付が必要であれば、 そのときの病名で手帳申請など考えたいとおもいます。 ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

  • h1r0s13
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回答No.2

「パニック障害」は、強い不安感を主な症状とする精神疾患の一つで、パニックディスオーダー(panic disorder)とも呼ばれ、深刻な病名です。 それに、2年弱の空白部分があっても、若干の障害年金を貰える可能性がありますから、お住まいの区(市)役所の保健課で、自立支援手帳の診断書用紙と、精神障害者手帳の診断書用紙、この2通を貰って来て下さい。 次に、医師の診断書を持ち、改めて保健課に提出して下さい。精神障害者手帳の3級は間違いありません。その後、何かありましたら、保護課に足を運んで生活相談をなされると宜しいかと思います。 政権が変ると、制度も変ると思いますよ。

dawnist
質問者

お礼

障害年金については詳しくないので、ありがとうございます。 実は私もソーシャルワーカーとして勉強したことがあるのですが、 障害年金の受給申請は「パニック障害」ですとなかなか通らないと聞いております。 うつ病、統合失調症が主で、最近では「てんかん」も通りにくくなったと……。 ですので、パニック障害を軽いと言ってしまいました。 不快にさせてしまいましたら申し訳ありません。 けれど、通る可能性もあるのですね! 私としては、まったく就業が不可能な状態ではないと思うので、年金受給をすすめる気はありませんでしたが、 兄の状態によっては考えたいと思います。 また、手帳の申請も考えたいと思います。 詳しくありがとうございました!

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

 お住まいの地方自治体に相談してください。 出来れば医者の診断書を添えて・・・。  家庭環境にもよりますが、場合によっては生活保護の対象に なる場合があります

dawnist
質問者

お礼

もちろん相談したのですが、兄に就業を促せとの話で終わってしまいました。 また、先生は「方向性が定まってから診断書を書かないと、無駄になることもあるから」と仰っていました。(私もそう思います。) ご回答いただきありがとうございます。

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