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放置違反金の科目について

道路使用許可を取っていて車を置いて測量していたところ、違反とされました。 弁明書も送付しましたが、警察から連絡があり、カラーコーンの設置もなく、民間業者が切ったものだから今回は払ってくれないかと言われ、会社が支払いました。 経理事務所に聞いたところ、科目は雑費でと言われましたが、上司が雑費は面倒だから嫌だと・・・ 他に方法はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sho0622
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.3

雑費が面倒っていう上司も珍しいですねw 普通面倒くさがって、雑費で処理したがるものですけど^^ 租税公課っていう科目で処理し、適用にそのまま「交通違反金」とでもいれておくと良いと思います^^ 消費税の可否判定もあれば、不課税です。 経理事務所も後々、租税公課に振り替えたりすると思います。 最終的にその支払いの性格が罰金(過料)ですので、決算申告時に損金不算入になり、税理士さん達が法人税別表にて加算することになるとおもいますよ^^

cactus12
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 上司も租税公課でやった方がいいと言っていました。 そのように処理しようと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

※上司が雑費は面倒で嫌だ?外に何かありますか? ※違反だと言われて罰金支払いにするなら,雑損失です。

cactus12
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせていただきます。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

交通違反の反則金は過料となり、租税公課で計上します。これは、損金不算入金ですので、決算時に税理士に通告する必要があります。

cactus12
質問者

お礼

租税公課で処理して税理士に伝えればいいのですね。 そのように処理します。 ご回答有難うございました。

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