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省エネ法に言う「行政官庁」とは?

省エネ法第75条に「所管行政庁に届け出なければならない」とありますが、この「所管行政庁」は何でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gootaroh
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回答No.2

法律で「所管行政庁」という書き方をしている場合は、分野が多方面にわたっているので、「○○大臣に届出」と特定できないのです。つまり、「その分野を所管する省庁に届け出てください」という意味です。 具体的には、 住宅・建築物関係→国土交通大臣 工場・事業場関係→経済産業大臣 上水道・下水道・廃棄物処理業→厚生労働大臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣 貨物輸送事業者→経済産業大臣・国土交通大臣 などです。 同じようなものに、個人情報保護法における「主務大臣」が挙げられます。これも分野により所管官庁が異なるため、こういう書き方をしているのです。 こういう場合は、各省庁でガイドラインを作るのが通常です。大元のマスターガイドラインがあり、各省庁ではその分野に応じてカスタマイズするのです。根っこは同じですので、内容・構成は似たようなものになっています。 なお、上記のように、分野によっては複数の省庁が所管しているものもあります。こういうのを「共管」といいます。こうした場合の届出先も各ガイドラインに定められていると思いますので、それに従ってください。 http://www.eccj.or.jp/law06/index.html

wakabakun
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • Major123
  • ベストアンサー率79% (230/290)
回答No.1

75条関連の省令が国土交通省から出されており、関連情報の案内が国土交通省住宅局のサイトから出されていますので、住宅局が所轄官庁だと考えられます。違うとしても、住宅局に確認することが確実だと思われます。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html
wakabakun
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

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