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父親と娘が同時解雇

お世話になります。 初めての経験と、なかなかない環境での問題が発生して悩んでおります。。 タイトルの通り、同じ職場で働く父親と娘の私が突然の解雇通知を受けました。 父親は社員、私はアルバイトです。 父親は会社側から、自己都合にて退職してくれと。 それを拒否すると、懲戒免職とすると受けました。 父親は何もしていません。父親の唯一意見が合っていた部長職の方も解雇です。 簡単に、やり方の意見が合わなく社長が気に入らなくなり喧嘩別れ、辞めさせろ、という感じです(会社もバカなので父親にそう言うような言い方をしたようです) 父親は、懲戒免職なら書面にしてくれ、と要求。 会社は保証を出したくないからですね(^_^;) まだゴタゴタしてますが、話し合いの日もそのまま仕事せず帰宅しろと言われ、もう出勤しなくていいと。(有給ではありません) そして、娘の私です。 当然父親を消したいなら私も邪魔ですよね(^_^;) 私は夏バテ(笑)でここ2週間位体調悪く、2回欠勤、さらに体調キツイので労働時間を減らして様子を見たいと上司に相談。 出勤時間も人数が多い日中より、夕方から入るから、と、店の希望と私の希望が一致してそうなりました。 体調不良は確かに迷惑かかるので自分の非です! でも今月から、新しい上司、新しい社長の指示で運営してる店舗は、父親が運営していたときより、なにもかもが低迷して、逆に店内にスタッフが多く余ってる状態なんです。 なので、人数多い日はどうぞお休みしてください、早上がりしてください、とも言われてます。 そこに体調不良でも欠勤。 上司からによると、 「本部から私の勤怠、勤務状態はどうなってるのか」 と上司に連絡があったとの事。 ちなみに総務はありません…(*_*) この体調と勤務実績なら遠慮してもらいたいと、私に辞めろと言ってきました。 たかがバイト1人の勤怠なんか本部が見るはずないんです(笑)タイムカードないのに(笑) 父と私を追い出したいんです。。 父は社員なので、色々やり方があると思うんですが、私のアルバイトってどういうものですか? 体調を気遣う言い方をして父親の件もあり、明日から来なくていい、辞めて下さいと。 父親と家は離れて暮らしてはいるので生活もあります。もちろん社員ではないので違いもわかります。 社員の経験はあり、アルバイトの経験がないので全くわからなくて(TT) 明日から来なくてよい、私物は取りに来て…お疲れ様でした… 私の残りのあと2か月の契約や今月の残りの出勤は、アルバイトならやはり簡単に打ち切られるものなのでしょうか!? 普通~に簡単に電話で言われ。。。 アルバイトだって生活あります(*_*) 何でも構いません! 全く会社に対して怒りしかないので、私たちの非、会社の非、どうしようもないか、何か案はあるかなど、教えて頂きたいですm(__)m 文章が下手ですみません。どうかご教授お願い致しますm(__)m 一家崩壊です(*_*)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私が思うところをざっと書かせていただきます。 まず、争うこと自体は時間がかかるとも思われますので、生活のため、ということであれば新たな働き先を探されたほうがいいかと思います。  以下は、質問文から考えると、私なりの「法的には」ということです。これ以外の事情があったり、私が勘違いしていたり、質問者さんが妥協、諦めたりした場合には、もちろん結論は違ってくると思います。 ●お父さんに関して 文章から法的に読み取れる部分が少ないので、その範囲でということになりますが、単に気に入らないという解雇は無効なものと思われます(常識的には当然といえますが・・・)。企業が解雇をするには「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」というものが必要なのです(労働契約法16条。ちなみに懲戒は同法15条)。懲戒処分の判断も似た感じのものです。 そこで、お父さんが自己都合退職を拒否したことは正しい判断といえます。 そうすると、「法的には」雇用関係は存続し続けることになり、給料は会社に行かれていない今でも発生することになります。この関係は、法に則った解雇(自己都合退職等)があるまで続きます(「法的には」というのは、和解したり、諦めたりすればお金は入ってこない場合もありえますので、例えば入金をあてにして借金しながらの生活は危険ですよ、ということです。) おそらくお父さんのほうは争うにしても、会社側の主張は今のままでは法的に認められないので、行政機関や裁判を通して争った場合、別の解雇理由を用意される可能性が高いと思われます。ですので、会社の言い分を書面にしてもらうなり、理不尽な理由による解雇の言質なりを取れるのならとることをお勧めします(その面でもお父さんのとった判断は正しいです)。 ●質問者さんについて 質問者さんのアルバイトの解雇については、法律上、アルバイトも正社員も解雇については大きな差はありません(一部につき、整理解雇(リストラ)はアルバイトから、みたいなものはありますが。)  期間の定めのある場合というのは、実はその期間中はよほどの重大な理由がない限り解雇できない、という形で、期間中は通常よりも解雇しにくいですよ、というのが法なんですが、企業はこれを逆に解釈してますね・・・。現実、そういう使われ方が多いのは事実ですが。ですので、本来はアルバイトだから簡単に解雇できる、ということはありません。 >出勤時間も人数が多い日中より、夕方から入るから、と、 >店の希望と私の希望が一致してそうなりました。 とあることから考えれば、一般労働者(労契法)と同じで、質問者さんを「体調不良」という理由で解雇はできないと思われます。出勤に関しては一応、話し合いで解決が図られたのですから、これ以外に積極的な解雇のための「客観的に合理的な理由」が必要になると思われます。 ※質問者さんの就業時間によってはパートタイム労働者(パートタイム労働法)となるかもしれませんが、質問文を見る限り、法的に大きな違いはないとは思われます。  ちなみに法的に争った場合には、もっとも会社側が主張するであろう整理解雇(リストラ)の要件にも該当しないのではないかと思われます。整理解雇は話し合いによる互いの納得が必要ですから。  また、(期間の定めのある)アルバイトでも解雇予告手当は適用されます(労基法20条)。  解雇予告手当をもらえない人というのは、(1)日雇労働者、(2)2か月以内の期間を定めて使用された者(で、かつ就労期間が2カ月以内の者)、(3)季節労働者で4カ月以内の者、(4)試用期間中の者、です(労基法21条)。(+懲戒解雇の場合も解雇予告手当はありません) ですので、いずれにも質問者さんは該当しないようですので、解雇するには解雇予告手当は必要です。  ただし、気をつけなければならないのは、解雇そのものを争わない場合には、(1)解雇通知後に解雇予告手当を30日分もらったとき、又は(2)30日間経過後、は解雇の効力が発生します。(2)の場合は、通常賃金として30日間分の給料を請求することになります。  質問者さんがお店をやめなくても良い状態というのは、このような解雇そのものを撤回してもらう必要があります(質問文の限りでは、争えば無効な解雇、ということになるとは思いますが、それに到達するまで大変かと思います。また、これだけ争ってまた働きに行けるのか、という問題もあります)。  念のためにいえば、仮に解雇そのものは争わずに、新たな職を探すとして、解雇予告手当を内容証明で請求するというのも一つの手段ではありますが、内容証明というのは内容を証明してくれるだけで法的意味はそれ以上にありません。ですので、内容証明はお金を支払う契機にもなりえますが、会社側が無視しても実際上、会社に不利益はないのです(意味があるのは、時効寸前のときで、かつ裁判をするとき)。そのことは念頭に置いておいてください。  ですので、私としては、質問者さんが争う方法としては、下記(1)→(2)→(3)かな、と思います。お父さんのほうも争う方針であれば、一緒に相談されたほうがよいかと思います。 (1)都道府県労働局(総合労働相談コーナー) ・・・助言。場合によってはあっせんも。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (2)労働基準監督署 ・・・法の違反がある場合には会社に指導等。ただし、義務ではない。 (3)裁判 ・・・弁護士が必要になります。 (1)と(2)はそれぞれ法的には連携があります。が、詳しいことはそれぞれの機関で確認してください。いずれにせよ時間はある程度かかると思いますので、早めに行動されるほうがいいかと思います。 がんばってください。

panchan200
質問者

お礼

詳しくご説明、ありがとうございます。 私+父、という難しい状態を会社がなんとしても辞めさせたいらしく・・・。辞めるつもりではいます。ただ、やはり即日解雇(電話にて)なので、頑張ってきたのでくやしいし、その日から働かない状態となると、やはり解雇予告手当はほしいところです。1人ではなく家族2人の稼ぎ柱ですので・・・ 教えて頂いたのを実行してみたいと思います!! そして新しい出発ができるようにがんばります! 本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (2)

  • izayoi814
  • ベストアンサー率33% (68/205)
回答No.2

おはようございます。 災難ですね~。 質問者さんの事のみしか回答できませんがご了承下さい。 今ちょっと調べましたら、日雇いでなく、契約期間の決まっているアルバイトには、会社は1ヶ月前に「解雇通告書」を出さなければいけないようです。 契約期間内に即日解雇するには「懲戒解雇」しかないそうですが、体調不良で、店長と相談の上出勤形態を変えたのであれば、「懲戒」には出来ないはずです。 戦いたいのでしたら、労働基準監督署の相談窓口に行って相談してみて下さい。 タイムカードがないのであれば、勤怠の証明をする事が出来ないので、会社側の不利になると思います。 お腹立ちとは思いますが、そんな会社見捨てた方がいいですよ。 残った人たちの労働条件も、今後悪くなって行く可能性だってありますし。

panchan200
質問者

お礼

朝からありがとうございます!気になって眠れずで(;_;) 私は期間9月まで契約が残っています。辞めて全然OKなんですが、解雇保証?はもらえるならもらいたいです…他のパートだって夏休み、子供で休みますが、今回の私は、私個人の体調不良を狙ってきてます! 確かに上司と一致したし体調悪い理由も知らないし、勝手に無理やり業務不可能といってきてると思います。眠れなく悩みました、、朝から本当にありがとうございます!

panchan200
質問者

補足

ちなみに、私は半年契約で、7月で4か月目です。 勤務が半年以上じゃないと意味ないのでしょうか…

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そんな会社は早く見切りをつけて辞めたほうがいい。 明日からこなくていいと言われた今のうちです。 解雇予告手当てを請求できるので、内容証明にて請求して下さい。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm 30日分の給料分が貰えますので、それで生活できるうちに他の仕事を見つけることですね。 雇用保険加入なら、会社都合解雇なら待機期間7日以降から失業手当も貰えると思いますから、ハローワークへも手続きして下さい。

panchan200
質問者

補足

早速ありがとうございます!捕捉ですが体調不良の欠勤を理由にしてきそうですが大丈夫なものですか? そこをついて、体調不良による職務不能と見なした、とか(;_;)でも店長には了解得たし。いかがでしょう。。。戦いたいです!

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