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確認申請後のトイレ新設は違法建築?

市街化調整区域で登記上は宅地なのですが、確認制度の既存宅地には該当しないので、市街化調整区域に新たに新築及び増築するさいは、既存敷地内での増築扱いになりますので、敷地増ししても離れは増築扱いになります。 離れにするには、生活するに必要なトイレ、洗面所、風呂、キッチン等の うちどれか一つ以上が設置されないことが条件と法律で定められています。 そこで、確認申請後にトイレ設置すると、違法建築になり 火災保険やお金を借りるときに支障がでるのでしょうか?

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  • dr_suguru
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回答No.1

>市街化調整区域で登記上は宅地なのですが、確認制度の既存宅地には該当しないので 回りくどい 言い回しですが 線引き後の宅地=新宅地です。 >市街化調整区域に新たに新築及び増築するさいは、既存敷地内での増築扱いになりますので、 既存部分が「合法立地」であれば 敷地単位で考えますから 棟別でも 不可分なものは 増築扱いになります。 なお、新築は 既存をぶっ壊して建てる場合は 既存が合法立地であれば 新築扱いで 建築は可能です。 >離れにするには、生活するに必要なトイレ、洗面所、風呂、キッチン等のうちどれか一つ以上が設置されないことが条件と法律で定められています。 ↓ 私の過去ログ http://oshiete.homes.jp/qa5129536.html >確認申請後にトイレ設置すると、違法建築になり 建ペイ、容積率などが影響します。 防火、準防火じゃなければ 単体規定をクリアしていれば 10m2以内であれば確認申請不要です。 よって一概に違反とは言えません。 >火災保険やお金を借りるときに支障がでるのでしょうか? 融資は担保価値ですか影響はでます。 融資については聞いたことがありません。

tetsu_may
質問者

お礼

ご返答 ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.2

補足1 間違えました。 ↓ >火災保険やお金を借りるときに支障がでるのでしょうか? 融資は担保価値ですか影響はでます。 火災保険については聞いたことがありません 以上

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