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父親、又は不倫相手から慰謝料を請求したいです。

長くなりますが、お付き合いください。 私は高校1年です。 中2の時に両親が離婚しました。 理由は父親の度重なる不倫と父親からのストレスです。 父は友人と車同士で事故になった際、 双方動いていたにも関わらず10対0にしたり、 話し合いでマンションを格安で買わせてもらったり、と 大変言う事を聞かない自分に都合の良い、迷惑な人間でした。 正直、不倫が無くても離婚していたと思います。 私が中1の時、どうしても携帯が欲しくてたまりませんでした。 そんな時、不倫相手に合ってくれたら買ってあげると言われ、 私は携帯に釣られ会う代わりに買ってもらいました。 その後、不倫相手からのメールで大きなストレスを受けました。 結局父親はその不倫相手と結婚したかったらしく、 まだ子供が小さいから、と自分が一番辛いのに 私たちのために離婚を先延ばしにしていた母を無視し、 泣いて「行かないで」と言う妹を蹴ってまで出て行きました。 その数日後に正式に離婚。 2年間、自分も辛かったし、母も妹も辛い日々でした。 私は多大なストレスにより鬱病になり、 学校を休むようになりました。 何度も自殺未遂までしました。 今も学校は休んでいます。 長くなりました。 母は父から「離婚した事に対する慰謝料」を貰っています。 ・不倫相手から母は慰謝料を請求できますよね? そして、 ・私は父、又は不倫相手から慰謝料はもらえるのでしょうか? 鬱病は今も続いていますので、診断書は出せます。 未成年です。 無知ですみません。 何でもいいので、分かる事があれば教えてください。

みんなの回答

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

専門的知識があるわけではないので、わかる範囲でお答えしますね。 慰謝料についてですが、お母様が父親から少額の慰謝料しかもらっていないのであれば、不倫相手からも慰謝料をもらえる可能性はあります。 父親や不倫相手の収入にもよりますが、あなたの年齢からすると婚姻期間は10年以上ですから、一般的には父親と不倫相手合わせて300~500万は請求しても構わないと思います。ただ、父親からの慰謝料額以上のものは不倫相手個人からはもらえない可能性はあります(より有責性が強いのは配偶者の方と考えられ、不倫相手の慰謝料は配偶者からの慰謝料よりも低くなる傾向が強い、また男性よりも女性の方が額が低くなる傾向が強いからです)。 慰謝料の請求は「不法行為を最後に知ってから3年」ですから、あなたが中2の時に離婚し、現在高1であればまだ3年以内と思われますので、請求できると思います。 父親から養育費はもらっていますか? 養育は親の義務です。たとえ離婚して他方が子供を引き取ったとしても養育の義務はなくなりません。あなたの父親も、あなたが社会人になるまで、養育費を払わなくてはなりません。 もしもらっていないようであれば請求してください。父親の収入により額の多少はあるかもしれませんが、0ということはあり得ません。 あなた自身が父親、及び不倫相手に慰謝料を請求する件については、少なくとも不倫相手は悪意を持ってあなたにメールを送っていたのではなく、また内容からもあなたを傷つけるつもりの内容でもなさそうなので難しいかもしれません。 父親に対しては、離婚による精神的苦痛というのでは難しいでしょう。日常的な精神的DVとして訴えられるかどうかはわかりかねます。どちらにしろ、あなた自身が訴えたとしても未成年は代理人(親権者)を立てなければなりませんので、お母様や弁護士に相談なさってみてください。

  • cattall
  • ベストアンサー率23% (15/65)
回答No.2

No.1さんも仰っている様に、慰謝料請求にも時効がある様ですし お父様が不倫相手と結婚しているかどうかによっても、変わってくるのか? (貴女のお母様は通常なら、お父様と不倫相手の2人から慰謝料が取れると思いましたが) 貴女自身は慰謝料は取れない様に思われますが、 詳しくないし、知識も無いので、 「社会」から「法律」のカテで質問されてみてはいかがでしょう?(そのカテを覗いた事は無いのですが) お役に立てない回答でごめんなさいね。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

・不倫相手から母は慰謝料を請求できますよね? すでに元夫から相当の(認定額を上回る)慰謝料を受け取っている場合は出来ません。 それ以外の場合は可能(精神的苦痛に対する慰謝料)です。 時効は”(愛人の)事実を知ってから”3年です。 ・私は父、又は不倫相手から慰謝料はもらえるのでしょうか? 基本的にもらえません。 ただし、あなたがどのようなメールを貰っていたかによります。 愛人が害意をもって”あなたと父親の関係”を邪魔していたのであれば 認められる可能性はあります。 メールの内容を教えてください。 しかし・・携帯欲しさに父親の愛人と会うというのも・・・

yuzuunipan
質問者

補足

父からは小額しか貰っていないようなので できそうです。 メールは「○○に遊びに行かない?」等の お友達感覚のお誘いメールでした。 私にしては苦痛で仕方無かったです。 父からは精神的苦痛を受けていたのですが、 それはもらえないのでしょうか。 最初は父も不倫相手という事を隠していました。 「友達に合って欲しい」だけでした。 今思えば合わなければ良かったですが、 中1でしたし、あまり深く考えてもいなかったし とても携帯が欲しかった時期です。 あの機会が無ければ携帯は今も手元に無いと思います。

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