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ケアマネって兼業できました??

当方奈良に住んでおり介護事業所もしております。 近所に柔整師さんがいております その方ケアマネもしているのですが ケアマネって専従じゃなかったでしたっけ? 柔整師とケアマネの営業時間がもちろん一緒なのですが これって違法じゃないんですか??

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  • onkel
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回答No.2

http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/tebiki/pdf/2-13.pdf 上の、14-4 ~ 14-5 ページの【I 人員に関する基準】をご覧下さい。 (1)介護支援専門員の員数  また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 (2)管理者  指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。  という事ですので、もしも ANo.1 さんへのお礼の状態でも、管理者ではなく、非常勤であれば、連絡体制さえ整えてあれば問題ないようです。  真っ白です。(^^

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/tebiki/pdf/2-13.pdf
mappy0213
質問者

お礼

なるほど ありがとうございます。 ちらっとですが あれは違法だという話を聞いたので ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#119788
noname#119788
回答No.1

柔整師さんが、居宅介護支援事業所も一緒に開業されているのでしょうか?仮に「居宅介護支援事業所」であるとして、回答させていただきます。 居宅介護支援事業所に必要な人員基準は、「管理者」と「ケアマネ」です。「管理者」は、「ケアマネ」や「同一敷地内にある他の事業の職務」との兼務が可能です。また、居宅介護支援に必要な設備、備品等は、他の事業と同室でもよい事になっています。 ケアマネさんの中には、独立して自宅で開業される方もいるようですが、居宅介護支援事業所の介護報酬は低いです。契約ご利用されていている人がいても、入院されるとその分の収益がストップしてしまいますから、経営は厳しいと思います。兼務も、やむをえないのではないでしょうか?

mappy0213
質問者

お礼

一応○○県柔整師協会ってのが居宅支援事業所となってその柔整師さん とは全く別のところでの住所となっております。 たとえばその協会が○○市で居宅支援事業所をしています柔整師さんは △△町で診療所を開いております。 だいたい車で30分ぐらいです。その柔整師さんはいわゆる雇われケアマネってやつです。 支援事業所の営業時間として8時~17時だとして その時間もちろん柔整師は自分の診療所で診療しております。 同一営業時間に2箇所で勤務しているような感じになっているんですが これはグレーなんでしょうか? 診療所の休み時間に支援事業所に勤務しているというような感じなのでしょうか?

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