介護支援施設とは
当方、今年のケアマネ試験に向けて勉強中なのですが、ひとつわからない事があります。質問させていただきます。
介護保険制度の事業者及び施設の指定についてなのですが、購入したテキストには、都道府県知事が指定するのは、「1.指定居宅サービス事業者」「2.指定居宅介護支援事業者」「3.介護支援施設」「4.指定介護予防サービス事業者」となっています。
1.指定居宅サービス事業者は、訪問入浴や通所介護など13種類のサービスを提供する事業者
2.指定居宅介護支援事業者は「居宅サービス」を利用する要介護者のケアプランを作成する事業者
4.指定介護予防サービス事業者は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護などの13種類のサービスを提供する事業者
ということはわかっているんですが、残りの「介護支援施設」とはなんのことでしょうか?
お分かりになる方がいましたらご教授お願いします。