• ベストアンサー

信用して、仕事を受けたのに・・・

4年前、私の弟の妻のいとこ(A)が、長年、勤めていた市内の建設会社を辞め、 Bという男と、会社を共同経営することとなり、Aは、その会社の建設部門の責任者になりました。 1年後、Aの妻の実家を新築する事となり、Aの注文通りに仕上げました。 ところが、5月を過ぎた頃、この現場の大工さんから、工賃が未だ貰えないけど、そちらでは、貰いましたかとの連絡がありました。 通常、我々は、工事終了後、3月後の支払いというのも、珍しくなかったので、今月か、来月には、支払って貰えるだろうと、思いあまり気にしていませんでした。 ところが、次の月になって、集金にいってみると、とんでもない話になっていたのです。すでに、Aは、実家から、工事代金全額を支払って貰い、それをそっくり、Bの言われるまま、Bに手渡していたのです。 そのBは、工事代金をそっくり土地購入代金に当ててしまっていたのです。 すぐ、Bの所へ行ってみると、「今は使ってしまって払えない」の一点張り。 もちろん、Aにも、行きましたが、なぜか、Bには、何一つ言えない状態。 建主の所へも、お願いしましたが、払ってしまった以上どうにもできず、現在A夫婦は、実家から、絶縁されている状態のようです。 現在まで、何十回となく、集金に行っても、「金がはいれば払う」「手形は書けない。書いて、払えなければ倒産してしまう」の繰り返しです。 Aの方も、もはや開き直って、「Bに渡したのだから、責任はそちらから、取って貰え」と行った感じで、話が始まると、逃げようとする始末です。 警察でも、払うと言っている以上詐欺にはならないと言われましたし、差し押さえようにも、Bの所有地のほとんどは、抵当に何重も入っているようです。 なんとかして、工事代金を回収したいのですが、なにかいい方法はないものか、おしえていただきたいのですが。よろしくお願いします。

  • giutto
  • お礼率74% (106/143)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

相手は、手形が不渡りになることを嫌って、手形さえ、渡していないのなら、支払い督促手続きをすればいいかと思います。相手に支払い義務があることは認めているようなので、異議がそのまま、認められるとは思えませんし、支払い督促手続きが認められれば、相手の取引銀行の口座が差押できます。相手にとっては、口座のお金が差し押さえられる以上に取引銀行に知られたら、不渡りとなったと同じようなことになります。相手は、督促手続きの通知が届いた時点でこちらに、取り下げ要請にくるはずです。そのとき、回収のための方策を考えればいいと思います(全額入金が駄目なら保証人をつける。公正証書など)。書式などは下記URL参照。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
giutto
質問者

お礼

回答いただきどうもありがとうございました。 おしえていただいた方法は、かなり有効に思えます。 なにしろ、私の父の話ですと、Bは極度に銀行との取引関係を重視しているようなので・・・ 私自身からみて、Bの会社自体、ここ半年くらいどーも利益があるとは、考えられない感じなのです。 それでいて、会社が運営できるのは、絶対ある程度の隠し資金があるからだと、踏んでいますので。ただ、この方法も、手数料がかなりかかりそうなので、他の業者と、組んでやると思います。 私の他にも、まだ数人の被害者がいるもので、お互い連絡を取り合って、Bへ支払いを迫っていますので。 大変参考になりました。重ねて、お礼をいわせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ten12
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.2

 参考にしてください。  Bに代金を払う意思はないと思われます。工事代金回収を第一に考えるなら、弁護士に相談することをお勧めします。  本件は、「あなたは、当然工事代金を受け取ることができると思って工事を請け負ったが、契約に反して工事代金が受け取れない」というものと判断できます。つまり、「契約の不履行」であるわけです(契約内容によります)。状況によっては(初めからあなたを騙して工事をさせるつもりだった場合)詐欺にもなるでしょうが、仮にA・Bを刑務所に入れてもあなたの損害が弁償されるわけではありません。損害の回収と相手方を罰することは区別して考えた方がいいと思います。私の経験からして、詐欺的な方法で財産的被害を被った場合、「刑事裁判に有利」という点から示談・被害弁済がされることを除けば、財産的損害が回復されることは極めて少ないのです。  ですから、代金回収を優先するなら、弁護士に相談して相手方の資産を調査し、「取れるところを取る」という方法が最良と考えます。  また、相手方(B)の所有地が何重にも抵当権が設定されているということですから、本当に「取るべき財産がない」状況かもしれません。そういう場合、「せめて相手方を罰したい」と思われるなら「告訴」をすることになりますから、その点でも弁護士は強い味方になります。  但し、弁護士を依頼するにはそれなりの報酬が必要となります。相談だけでも30分5000円だったと思います。正式に依頼して、調査・訴訟となるとその必要経費もかかります。工事代金を回収できた場合でも、成功報酬として弁護士に報酬を支払わなければなりません。  「損害を被って、弁護士の相談料・調査費を支払って、結局被害は回復できなかった」という例もあります。あなたは建築関係の仕事に従事されているようですから、知り合いの建築会社の信頼できる人に、その会社の顧問弁護士を紹介してもらうなどして頑張ってください。弁護士に依頼する場合は、とにかく「いい弁護士」に出会うことが大切です。  家の新築工事代金といえば相当の額のはずです。Bは、本来あなたに支払うべき代金を流用しているのですから、悪意のないはずはありません。頑張ってください。  追記  ちょっと穿った見方ですが、質問内容からは、本件に関係したあなたを除く三者(A・B・新築工事の発注者)が共謀してあなたを騙した可能性も排除できません。    

giutto
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 なにしろ、今まで、こんな事はなかったもので、私の父も困ってしまっていて・・ 私の父も、工務店や建設会社の知り合いは多いので、多分顧問弁護士がいる所もあるかもしれませんので、すぐに聞いてみます。 しかし、今回の事で、新規の取引がする場合は、知人でも、よく周辺調査(業者間の評判・ランクect)を調べた上で始めないとダメという事がよく分かりました。ほんとに、金が絡むと、人の本質がみえてきます。恐いですね。 参考意見本当にどうもありがとうございました。  

関連するQ&A

  • 信用して、仕事を受けたのに・・・2

    3月に、こちらに質問させていただき、アドバイスをいただきましたが、どうしても、状況がよくなくて、今一度、質問させていただきたいと、思います。 私の父は、自営業で、私は、そこの専務兼職人を兼ねています。 4年まえ、古林(仮)と言う男が、長年つとめていた会社をやめ、吉岡(仮)という男と、共同経営をはじめることと、なりました。 古林は、私の弟の妻の親戚でもあり、前の会社に在籍していた時は、仕事の面ではつきあいもいろいろあったので、父は、「仕事がきたら、できるだけ、協力しよう」と、応援してあげるつもりでした。 そして、1年後、古林の妻の実家を新築する事になり、冬期間じっくり時間をかけて、建具を納めました。 ところが、それから、1月後、その現場の棟梁から、「工賃がもらえない。そちらは代金を貰ったか?」との、連絡を受けました。 私たちの仕事は、工事が完了して、2月後の支払いというのも、珍しくなかったので、さほど父も気にせず、翌月集金に行きました。 すると、古林は、吉岡に、言われるまま、工事代金全額を渡していたのです。 吉岡は、それを、全て、土地購入にあててしまい、現在も、その土地は、売れていません。 また、吉岡は、銀行に相当の借り入れがあるようで、すべての保有する土地に抵当が入っているとのこと・・・・ 吉岡は、この3年、5万、2万と、何ヶ月かに一回払っていましたが、此処一年、一円も払ってくれません。 吉岡は、「裁判沙汰になるのなら、会社をみんなから、つぶして貰って、夜逃げする」と、うそぶいている始末なので・・・ 一方、古林は、「金は、吉岡に渡したのだから、吉岡から払ってもらえ」という感じで、私たちの姿をみると、逃げるか、知らん顔をするかのどちらかです。 そこで、古林から、なんとか、責任をとって、支払ってもらえないものかと、質問した次第です。 よろしくおねがいします。

  • 建設会社が倒産!その下請け業者から・・。紹介した設計事務所の責任

    初めまして。よろしくお願いします。 自宅新築をA設計事務所に依頼しましたが、そこに入札し落札したB建設会社が工事途中で破産してしまいました。 私のほうはB建設会社に請負代金は支払い済みでしたが、 地盤の工事業者さんは代金を支払ってもらっていなかったので、 私の方へ請求するために裁判所に工事差し止めの仮処分を申請されてしまいました。 その件は、弁護士に依頼して解決したのですが、その弁護士費用として数十万円質問を請求されてしまいました。 今回質問させていただきたいのは、A設計事務所の責任 についてです。(建築管理契約も締結しています。) 直接の請求先は、B建設会社ですので、その破産管財人に対してはこの弁護士費用を含む債権通知はしました。 しかし、回収の見込みがあるとは思えません。 A設計事務所としては、B建設会社を選定したことの責任は当然ありますが、このようなケースの場合、責任(道義的責任も含み)はないのでしょうか? 具体的には、回収できない場合、ある程度の額を負担する責任はないのでしょうか? 全国建築士事務所協会や他、これから相談しますが、まずはと思い、質問させていただきました 専門の方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 小切手。手書きの額面

    実家が小さな建設会社をしています。 1年前にAさんから請負った数十万円の工事代金を、父はずっと催促していたのですが、今まで支払ってくれませんでした。 今月、Aさんが振出人Bの先日付(12月29日)小切手を持ってきました。 父はAさんの支払いを半ば諦めていたので、先日付(譲渡)でしたがもらったようです。 額面が手書きで「金二拾萬○也 ¥200,000-」となってます。 ○のところが「円」ではなく「亦」なのですが、これは有効でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 代金取立手形について

    手形について勉強している者です。代金取立手形について質問いたします。 「信用金庫AがB会社の代金取立手形を預かっていて、のちにB会社が破産宣告を受けると、信用金庫AはBから預かった手形を留め置いて、交換決済によって取り立てることが可能かどうか」について教えていただきたいです。 代金取立手形は、取立依頼人から取立ての委任を受けた手形や小切手のことを指し、金融機関が手形の権利義務者となることはないので、自分は交換決済によって取り立てるのは不可能であると考えているのですが、何分にも初学者ですので知識が浅く、自分の考えが正しいのかどうか、よくわかりません。 初学者にもわかりやすいように教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 債権の移転と仮差押の関係について

    以下のような事案での質問です。 (1)建設工事の施主Aが建設業者Bと工事請負契約を締結し、その際に、別の建設業者CをBの工事完成債務の連帯保証人とした。 (2)その後Bは工事に着手したが、5割程度完成した時点で、「経営が悪化したため会社を閉鎖することにしたので、今後の工事は続行できない」旨、Aに申し出た。 (3)ABC3者で話し合った結果、本契約に基づくBのAに対する債権債務について、包括的にCに移転させることにした。(残りの工事をCが完成させ、Aは代金全額をCに支払う。) (4)銀行Dは、Bに対する貸金債権に基づき、BのAに対する工事請負代金債権を仮差押した。 このようなケースで、 時系列が(1)→(2)→(3)→(4)の場合と(1)→(2)→(4)→(3)の場合のそれぞれについて、 (3)のABC3者間の契約は有効なのでしょうか? また、(4)のDの仮差押はどのような効力を持つのでしょうか? なお、回答には、法令の条文や判例などの根拠を添えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

  • 工事未収金

    昨年7月~9月にかけて店舗改造工事をしました。 私は小さいながらも建設業を営んでおり直接ではなく3次業者として工事にたずさわり工事を完了しました。 ところが、支払いになって2次業者が1次業者から集金できないので3次業者には支払う事が出来ないと言うのです。私は、2次業者とは工事請負契約書を交わしていますが、 2次業者は1次業者と工事請負契約書を交わしていないらしいのです。 私が調べたところでは、1次業者に対して2次業者の未収金が400万円程あるらしいのですが、2次業者はあまり熱心に請求しているとは思えません。 それに2次業者は、私と同じく小さな個人会社ですし「直接1次業者に250万円請求してくれ」と言うのです。 この場合2次を飛び越えて1次業者に直接請求出来るものなのでしょうか?何としてでも工事代金は回収したいと思います。 解決できる知恵をお貸しください。   どうか宜しくお願いいたします。

  • 建設業の合併に関して

    建設業許可を取得している建設業者がA、建設業許可はないが、排水や給水の市の指定工事店の許可を持つ建設業者がBとします。 このAとBの2社が、吸収合併することになった場合、存続会社はA、消滅会社はBとすると、存続会社Aは、消滅会社Bがもつ排水や給水の市の指定工事店の許可を引き継ぐことはできますか?

  • 工事代金の未集金でかなり困っています。

    元請(某大手有名会社)から B社 に 解体工事 の依頼があったのですが、事情により B社 が工事を出来ないとのことで、B社 から A社 に A社 の会社名で共同で仕事をしないかと話があり A社は引き受けました。 元請会社 とのパイプは B社 で手続き等は B社 がやってくれました。 今回の解体工事の話を世話をしてくれた B社 と共同で工事を進めましたが、役所 に出した 解体工事の届け出し書 に B社 の記載はありません。( B社 は、「知事認可」・「産業廃棄物収集運搬」の 許可はありません) 工事の契約等は B社 が 元請会社(某大手有名会社) と取り交わしてくれた様ですが、【契約書等】 を A社 が貰う前に 着工し、工事が終わってしまいました。 工事代金の請求は、A社 と B社 が一緒に 元請会社 に出向き 請求しましょうと B社より 提案がありました。 A社 の手元にあるのは 元請会社 が申請した 「解体工事の許可申請届け出し書(施工会社 A社記載で B社無記載)」 と、日々の 「作業日報(B社の手書きサイン入り)」 のみです) 『役所に申請する 「解体工事の許可申請届け出し書」 に、施工会社としてA社が記載されている場合は普通、A社が一次業者 になり 元請会社と契約 している事になるのではないでしょうか?』 さて、 請求 というところで、既に B社 が工事代金を全額 元請会社 から受け取ったらしく、そこからA社 が工事代金を頂くことになってしまいました。 A社 としては 元請会社 から工事代金を貰い、そこから B社 に支払うものだと思っていましたが、逆になってしまいました。 100歩譲って B社 に 工事代金の請求 (仕方無く労務費「作業員代・工事車両代・消費税」のみ) をかけましたが、半分近く貰った時点で B社 が支払う意思を全く見せなくなったため困っています。(B社は、集金した代金を既に使ってしまったとの事) B社 に 契約書等の書類 を催促したところ、一切の書類が 不明 との事。 B社 が言うには、契約書・その他書類 があったとしても、 A社 の記載は全く無く B社が 1次下請けだとの事で追い返されました。 その為、元請会社 に直接書類の提示を頼んだのですが 担当が居ないとの事で 2日後に A社 に連絡をもらえるとの事でしたが、 元請会社に 電話をした 10分後には B社 から A社に電話が来て 「全額払っただろ!」と、言い掛かりをつけられ キレられる始末。 (元請会社 の担当からすぐさま B社 に連絡した模様) この場合、B社 が 詐欺紛い なのか、元請会社 の 担当営業マンが工事代金の一部を B社 と組んで横領したのか、A社 の無知が生んだ仕方無い取引なのか、いろいろ考えるところはありますが、  仮に A社 が 1次下請け会社だった場合、元請会社 は A社 に 直接工事代金 を支払うべきではないのでしょうか?    仮に A社が 2次下請け会社だとしても 1次下請け会社が支払いをしない場合、元請会社 に 直接請求出来ると聞きましたがこの状況ではどうでしょう。  役所への 工事許可申請届け出し書 に記載されている 会社以外(B社)が工事を 1次下請け会社 として工事を 施工 出来るのでしょうか? 元請会社が大手有名会社という事もあり、怪しい契約や手続きはしていないとは思いますが。 既に工事の完了から現在までB社 と A社 の押し問答で 8ヶ月 経ちました。  相談するなら、[弁護士] ・[ 警察]どちらが宜しいでしょうか? 長文すいませんが、どなたか詳しい方、ぜひよろしくお願い致します。

  • 社員個人名の領収書の表見代理について

    取引先A有限会社の請負代金を 毎回集金に来ていた担当者Bに現金で支払い、 その都度領収書を発行してもらっていたのですが、 領収書は毎回、その担当者Bの個人名で出していました。 それが数年来慣例化しており、何の問題もなかったのですが、 今回その担当者Bが、集金したお金を持ち逃げし、会社Aに入金せずに使い込んでしまいました。 会社Aは未払い代金として、支払ったはずの代金をまた請求してきたのですが、 この場合支払義務はあるのでしょうか Aが主張するのは、集金したお金はB個人と当社との取引であるためAは無関係であるということです 領収書は 当社宛で B商店(非法人)代表B Bの印鑑 印紙貼付有り  という風にAの名前は全く出てませんが、 BがAの社員であった事は認めています 請求金額は数百万円です 困ってます、宜しくお願いします。

  • 割引いてしまった手形を返した場合の仕訳方法教えてください。

    こんにちは。手形に関する質問です。 以前、A会社より商品代金を手形で受け取りましたが、私の会社ではそれをすぐに割引いて現金にしました。 しかしそれから数ヵ月後、ちょうどその手形の期日前でしたか、A会社よりどうしてもその手形を返してほしいと言われ、仕方なく割引いた会社へ事情を話して手形を取り戻し、A会社へ返却しました。もちろん、その手形代金は現金振込みでもらいましたが、この場合の仕訳方法が分かりません。手形を割引いて現金化したまでの仕訳は分かるのですが、その後の手形を取り戻したときと、A会社から入金があったときの科目や仕訳方法が分かりません。 どうか分かる方、教えてください!!宜しくお願い致します。