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委託契約と社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)について

こんにちは。 委託契約と社会保険の加入について教えてください。 現在会社で、事務の委託契約を個人と結んでいます。 その委託している方に、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)を会社がかけてしまっていることを知りました。 調べてみたところ、通常委託契約を結んだら、雇用契約と違い、社会保険に加入する義務はないということを知りました。そして、そもそも社会保険加入の対象外ということを知りました。 一般的に考えれば、委託契約から雇用契約に変更するか、社会保険から外すことが必要となってくると思いますが、社会保険に加入したままということができるのでしょうか。 どなたか詳しく知っているかたがいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在会社で、事務の委託契約を個人と結んでいます… 具体的にどんな仕事の形態ですか。 委託契約を受けた人が、仕事をする場所は自宅もしくは自分の事業所ほか自分で自由に設定、仕事をする時間も自分の好きな時間帯にするなら個人事業主。 税法上は事業所得。 社会保険は対象外。 一方、仕事場所が会社の指定したところで、仕事時間も会社で決められたとおりなどと言うなら、「雇用」であり社員です。 税法上は給与所得。 社会保険を掛けていたことは正解。 たぶん後者だと想像しますが、後者の例を委託契約だと言い張ると、税法面から「偽装請負」として法令違反になります。 これまでが間違っていたのなら、税務署から指導を受ける前に、正しい方向に是正されることをおすすめします。

greengum21
質問者

お礼

ありがとうございます。 ことのはじまりは、年次有給休暇はありますか?という質問からでした。 そこから雇用契約なのか委託契約なのかを調べていたところ、委託契約 で社会保険に加入していたことを知ったのです。 具体的には、いろいろな相談業務を会社指定のした事務所で委託した方に行ってもらうというものです。形態としたら、日給月給、週5日以内、4月1日から3月31日の有期契約というものです。また後者のように社員として税法上の申告をし、社会保険の加入もしているということのようです。 「雇用」であり社員とすると、年次有給休暇も労働基準法どおりに発生するのか、委託契約だから発生しないのか疑問に思うところがありますが、これはまた調べていきたいと思います。 いずれにせよ、適切に対応していかなければならないと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

できないと思います。 もちろん、委託契約の内容を吟味してみる必要はあるかもしれませんが、委託であるとすれば、会社が半分負担してる健康保険料や厚生年金保険料は、理由のない支出であり、それを(少なくとも認識しているのに)支出していることは、会社に対する背信行為ですよ。

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