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ミスによる天引金額

就業規則の中の寮使用細則の中に、会社補助の限度期間(10年) が明記されています。 10年を超えて入寮(借り上げマンションが多い)するには家賃を 全額自己負担とする内容です。 この細則の存在は知っておりましたが、私もうっかりしており、昨 年の4月末で10年を過ぎていました。 今回、人事部より「入居者管理のミスがあり、14ヶ月間の家賃と して150万円強の徴収を行う」との通知がきました。 希望の分割(最長1年間)方法で給与から天引きする、というもの です。 社内規則に基づくと支払う義務があると思いますが、人事部のミス により、向こう1年間は2ヶ月分づつの家賃を支払うことになり、 承服できません。 このような場合は全額を言われた通りに支払う必要があるのでしょ うか。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 規定があるので、支払う義務があります。 いやなら、寮を出て個人で賃貸を探しましょう。

miyako0737
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 やはりそうなんですね。ただ、せめて事前に連絡をもらっていたら 自分でもっと安いマンションを探すこともできたのに、(家賃が結構 高い時期に契約した物件なので)との煮え切らない思いもあります。 少しでも減額してもらうこともできないのでしょうか。

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