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精神病での自己都合退職の場合の雇用保険受給について

2009年1月中旬から入社した企業で就業中ですが2月ごろから精神的に不安定になり、通院していましたが、今月に入り悪化したので休職しております。 現在の会社はフレックスでタイムカードもなく、PC持ち帰りOKなので帰宅後や休日も仕事をするのが当たり前というような会社です。 なので、このまま退職をしようと思っておりますが、会社には、自己都合で3ヶ月間は待機になってしまうといわれました。 ハローワークのサイトによると「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は特定理由求職者となり、3か月待たずに給付が受けられるとあるのですが、これに認定されるには何が必要なのでしょうか。 現職の前は、2年9か月別の会社で勤務していました。現職は1年未満なので前職の離職票も必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

退職理由が、「休職満了による」という理由であれば、 ハローワークで話が通る可能性はあります。 但し、場合によっては診断書を求められる場合がありますので、 ハローワークに従うようにしてください。 また、もし退職時点で就労不可という条件がついていますと、 失業保険を貰うことができません。 医師から確実に働いても良いですよ、 という診断書があれば、失業保険を貰うことができます。 > 現職の前は、2年9か月別の会社で勤務していました。 > 現職は1年未満なので前職の離職票も必要なのでしょうか? 「現職の前」の会社を退職後、失業保険を貰わずに、 1年以内に「現職」に再就職された場合は、 「現職の前」の被保険者期間から通算できます。 この場合、「現職の前」の離職票と、「現職」の離職票を 必要としますので、それぞれの会社に対して、 離職票の発行を依頼してください。

chamoro3
質問者

お礼

ありがとうございます。 前職をやめた後は失業保険はもらわずに就職したのですが やはり両方の離職票が必要なのですね。 ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>これに認定されるには何が必要なのでしょうか。 ケース・バイ・ケースです、ですが一般には医師の診断書になるでしょうね。 ですから事前に安定所に行って状況を話して特定理由求職者となるかどうか、またなるとしたらどのような書類が必要か聞くことです。 ただ受給資格を得るためには働ける状態であることが条件の一つですから、病気によって退職したとなればその病気が直って就労可能になったと言う医師の診断書がなければ受給資格が得られるず、手続き自体が出来ないはずです。 >現職の前は、2年9か月別の会社で勤務していました。現職は1年未満なので前職の離職票も必要なのでしょうか? 「正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし」ですから、特定理由離職者IIとなれば被保険者期間6ヶ月以上なので、ぎりぎり6ヶ月を超えれば現職の離職票のみでも良いでしょう。 しかし特定理由離職者と認められなければ「正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり」となるので、被保険者期間は12ヶ月以上必要なので、前職の離職票も必要となるでしょう。

chamoro3
質問者

お礼

診断書が必要なんですね。ありがとうございます。 とりあえずハローワークに行って相談してみます。 ご丁寧にありがとうございました。

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