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社会福祉事業の区分について教えてください。

社会福祉事業法,あ,社会福祉法に改正されたんでしたっけ。 第一種社会福祉事業と第二種福祉事業に区分されている理由を教えてください。 基礎的なことですが,職場で急に質問されて困っています。

みんなの回答

  • diskymd
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

以前、老人向けの社会福祉事業の申請を途中までしたことがありますが、その時にわたしも同じ疑問を感じ、県の窓口職員に聞いたところ「設立を考えている施設の内容が、入所施設の場合は一種で通所施設の場合は二種になります」との答えでした。細かい内容も色々あると思いますが、概ね許認可をする県の職員もその様な監事で大きく区分けしているようです。

  • junbee
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

社会福祉事業法の第2条に載っています。見てみてください。第1種社会福祉事業とは、許可社会福祉事業と呼ばれ、対象者の安全生活を保障する入所施設で、確実公正な運営を要する為経営主体は、国、地方公共団体、または社会福祉法人に限られています。第2種社会福祉事業とは、届出社会福祉事業と言われるもので、社会福祉の増進に貢献するもので、弊害のおそれが少ないので、経営主体に制限を設けていません。

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