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三田佳子の息子の件で・・・ふと
かの有名女優、三田佳子さんの息子が先日逮捕されましたよね。 そこで色々な報道が飛び交いましたが、そこでふと湧いた疑問を一つ・・・。 ある報道では、三田家では息子へ毎月30万の「お小遣い」をあげていたとか・・・? これって、収入の域にはならないんですか? 下手なサラリーマンよりも稼いでいる計算ですよね? 仮に収入とは言えなくて、もしもこれが母親ないしは父親が息子に「あげた」のだとすれば、今度は贈与にはならないのですか? お小遣いが「贈与」になったら、世の中の子供が反乱を起こしそうですが、小額の小遣いは、小額の賭けマージャンと同様に黙認だとしても、さすがにあの額になると・・・生前贈与と言い張っても限度額をオーバーしますよね? あの金額を聞いて、皆「おかしい」とは言いましたが、税務署なんかはこの件をどう見ているんでしょうかね? 誰か専門知識のある方で、お分かりの方がいたら教えて下さい。
- hkaicho
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質問者が選んだベストアンサー
この場合も含めてお小遣いに贈与税をかけるのは難しいと考えられます。生活水準がそれぞれ違いますし、芸能人という事からも一般人よりは交際範囲も広いでしょうから。それに贈与税はある程度の財産を取得もしくは形成した場合に課税しますから、お小遣いのように消費されてしまうものには課税しにくいと思います。29万はよくて30万はだめという線引きは税法上存在しません。定期預金を子供名義で作ったとか、高級車を子供の名義で買ってやるとかじゃないとね・・・・。だから国税当局も何もしないはずです。三田家に限らず日本中こんな話は山ほどありそうですよ。それより総理のゴルフ会員権に課税して欲しいものです。
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- yuki228
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贈与税は、年間60万円を超える財産の贈与が合った場合に課されますが、扶養関係にあるものに対する「生活費・教育費に充てるため」で「通常の必要と認められるもの」については適用除外となっています。つまり、普通のお小遣い程度であれば課税対象にはならないのです。(反乱も起きませんね) さて、この場合は月に30万円というのが通常の範囲を超えないか、という部分が論点かと思いますが、年間に360万円となると明らかに課税対象でしょうね。これぐらいの金額であれば、貸借関係であると言っても利子をとらないとその部分は課税されるぐらいですので。 税務署の意向まではわかりませんが、話題になることは必然なので、国民感情に与える影響(税務署へのイメージ)を慎重にはかっている・・といったところではないのでしょうか!?(←全くの憶測です。あしからず)
お礼
やはりどう考えてもそうですよね。 私も最初は 「さすが金持ちの家は小遣いも違うなぁ・・・」 なんて呑気に思っていたのですが、よくよく考えればおかしな話ですよね。 ちなみにこの所得は、勤続3年目の私よりも上です。 それも税込で・・・(T_T) ありがとうございます。
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