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TV視聴率ランキングデータの著作権

ランキングの結果など、たんなるデータは著作物ではないのとのことですが(著作権の判例で)、ホームページ・ブログなどへのTV視聴率ランキングデータの転載は問題ないのでしょうか。

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  • poolisher
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回答No.2

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A863301A6076633749256A77000EC3BE.pdf 最後まで読んで欲しいのですが、・・ 原告は敗訴していますが、著作物に当たらなくても情報に商品価値が ある場合は民法709条の保護対象になると論じています。 古いデータだから損害は認めないが新しいデータで商品価値があったら 損害賠償を認めた可能性が高いとしています。 また、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F1F365B8D190EA0149256A7700082DFF.pdf これはnttのタウンぺージは著作物だと判じています。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

引用のルールを守れば引用することはできます。 ランキングデータなど調査データは著作物ではないから、自由に使って いいという考えは誤りです。 視聴率データは商品として価値を持つものですから、著作権の有無に 拘わらず財産・権利の侵害になる可能性があるからです。

Chicago55
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 著作権ではないとのことですが、その他の財産・権利の侵害となる場合は、 どの法律に触れるのでしょうか。 すいません、もう少し詳しく解説頂けると助かります。

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