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保険や税金のことで働くべきか悩み中
今年3月までは正社員で働いていましたが、その時点で、今年分の源泉徴収票にある支払金額は123万超です。 主人も同時期に退職し4月に現在の会社へ転職しましたが、その際、うっかり勘違い、私を扶養に入れてしまいました。 私は現在、1ヶ月半の短期の仕事をしており、期間満了すると23万超のお給料になります。 収入は合計で146万超。130万、141万のラインを超えてしまいます。 となると、夫扶養の社保も外れることになると思い、夫の会社に問い合わせをしたところ、扶養は外れるから追徴課税が出るが、社保は加入したままで大丈夫とのこと。 今の仕事が継続性のない短期の仕事だから、というのが理由だそうです。 先日住民税のことで役所に問い合わせをした際、専門外と思いつつ保険のことを聞いてみたのですが、 加入している組合によって条件が違うようだという話でした。 信用していいのか心配です。 あとになって、やはり国保に変更、となると困ります。 また、年末調整での夫の追徴課税も気になります。 もちろん、私自身の税額も。 ネットで調べると、150万以上は収入があったほうが損はしないと書いてあることが多く、今年はもう少し働いて収入を増やしたほうがいいのかと迷っています。 働くといっても、希望の働き方は週に3~4日、1日5時間くらいまで、または現在のような短期の仕事。 それほど大きな収入になる働き方ではありませんし、社保に入れる働き方でもありません。 来年に関しては、103万で収まる働き方をしたいと思っていますが、今年中に関しては、どうするべきでしょうか。 現在の短期派遣元にも、時給額や勤務時間・日数など相談して調整できないか、と考たりしています。 詳しい方、ご意見をぜひ頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >主人も同時期に退職し4月に現在の会社へ転職しましたが、その際、うっかり勘違い、私を扶養に入れてしまいました。 前述のように扶養にはいろいろあるので、どの扶養についてなのかはっきりさせないと誤解の元です。 >となると、夫扶養の社保も外れることになると思い、夫の会社に問い合わせをしたところ、扶養は外れるから追徴課税が出るが、社保は加入したままで大丈夫とのこと。 今の仕事が継続性のない短期の仕事だから、というのが理由だそうです。 年末調整での還付金が減るという事はありますが、追徴課税になる可能性はないとは言えないが相当低いと思います。 また健康保険の場合は厳しい健保であれば、例え短期と言っても扶養を外れなければならないということはあります。 >先日住民税のことで役所に問い合わせをした際、専門外と思いつつ保険のことを聞いてみたのですが、 加入している組合によって条件が違うようだという話でした。 そうです、前述のように夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。 >信用していいのか心配です。 あとになって、やはり国保に変更、となると困ります。 会社の担当者の言うことははっきり言って当てにならないことがよくあります、大きな企業で専業でやっている人を除けば、小さな会社の担当者は色々な仕事の片手間にやっていることが多く、もともと知識自体が貧弱であったりします。 さらにそういういい加減な担当者に限って、きちんとしかるべき機関に確認もせずに生半可な間違った知識を絶対として振り回す、困った人物であったりするものです。 ですからこういう質問の場合は必ず、健保組合に確認することが肝心です。 >また、年末調整での夫の追徴課税も気になります。 もちろん、私自身の税額も。 ネットで調べると、150万以上は収入があったほうが損はしないと書いてあることが多く、今年はもう少し働いて収入を増やしたほうがいいのかと迷っています。 ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。 ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。 一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。 >働くといっても、希望の働き方は週に3~4日、1日5時間くらいまで、または現在のような短期の仕事。 それほど大きな収入になる働き方ではありませんし、社保に入れる働き方でもありません。 それでしたらあまり心配することはないと思いますが。 >来年に関しては、103万で収まる働き方をしたいと思っていますが、今年中に関しては、どうするべきでしょうか。 現在の短期派遣元にも、時給額や勤務時間・日数など相談して調整できないか、と考たりしています。 今年に関してはすでに税金の扶養は外れていますので、質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいい範囲で夫の健康保険の扶養を外れないような働き方をするということになります。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>信用していいのか心配です。 心配する必要ありません。 会社がOKて言ったんですよね。 健康保険は健保組合の場合、扶養の条件である130万円の考え方に違いがあります。 また、通常、継続的な収入でない場合収入には考えなくていいというのが一般的です。 もし、どうしても心配なら健康保険組合の事務局に確認されたらいいと思います。 >また、年末調整での夫の追徴課税も気になります。 もちろん、私自身の税額も。 ということは、ご主人が貴方を「控除対象配偶者」として、去年もしくは今年の初めに出した年末調整の書類に記載してあるということでしょうか。 もし、年末での追徴を減らしたいなら、今、会社に「扶養控除(異動)等申告書」の修正を申告すれば、その翌月から給料天引きの所得税が少し増えますので、年末調整で一気に追徴にはなりません。 また、「控除対象配偶者」ではなく、「配偶者特別控除(103万円を超え141万円未満」の控除を受けるつもりであったのなら、それはもともと年末調整の際に申告するものですから、その控除分の追徴はありません。 その分の還付がなくなるだけです。 また、貴方の税金はたしいたことありません。 >150万以上は収入があったほうが損はしないと書いてあることが多く、今年はもう少し働いて収入を増やしたほうがいいのかと迷っています。 いいえ。 それは、健康保険の扶養をはずれた場合です。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 貴方の場合、今のところ健康保険の扶養をはずれないので損することありません。 確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに手取り収入は増えます。 >来年に関しては、103万で収まる働き方をしたいと思っていますが、今年中に関しては、どうするべきでしょうか。 簡単に言えば、健康保険の扶養でいられるぎりぎり、それを超えるなら160万円以上働くことですね。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
お礼
わかりやすく説明して下さって、少しほっとしました。 主人には家族手当の会社規定など、もう一度詳しく聞いてきてくれるようにお願いしました。 ありがとうございまいました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の会社に問い合わせをしたところ、扶養は外れるから追徴課税が出るが、社保は加入したままで… >先日住民税のことで役所に問い合わせをした際、専門外と思いつつ保険のことを… >信用していいのか心配です… あなたは、 「人を見たら泥棒と思え」 「まんじゅうを見たら毒入りと思え」 という性格なのですか。 市役所の言うことに間違いはありませんし、会社がそれで良いと言っているのに、どうして人を信用することができないのですか。 対面で話をしてくれる人が信用できず、どこの馬の骨とも分からないネットのほうが信頼できるのですか。 >また、年末調整での夫の追徴課税も気になります… 会社の人も言葉遣いは少々誤ったようです。 個人の税金は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、年末調整もしくは確定申告できちんと精算されるのです。 したがって、「追徴」= 「懲らしめる」などというものではありません。 配偶者控除分を加味した前払しかしてこなかったのなら、配偶者控除分を翌年 3/15 までに納めれば良いだけのことです。 年末調整で払ってしまうのはまだ早すぎるぐらいで、「追徴」= 「懲らしめる」などとんでもない言いがかりです。 >もちろん、私自身の税額も… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5% が「所得税」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに 98万を超える部分の 10% が住民税として翌年に課税されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >今年はもう少し働いて収入を増やしたほうがいいのかと迷っています… 収入が増えて困る事情が何かあるのでしょうか。 普通の人はそんなことを考えませんけど。 >来年に関しては、103万で収まる働き方をしたいと思っていますが… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。 特殊なケースを除いて、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お叱りごもっともですね、すみません。 税金や保険のことを、今まで詳しく勉強していなかったので、 ナーバスになっていました。 ありがとうございました。
健康保険のことですね。 >加入している組合によって条件が違うようだという話でした。 はい、そうです。 法律上の条件に違いはないのです。 でも「年間収入が130万円(場合によっては180万円)未満」に関する解釈が組合管掌健康保険の場合微妙に違ったりします。 アバウトに130万円未満だったらいいとするところもあるし、アルバイトの契約書を見て日額を計算したり……。 なので詳しいことはご主人が加入されている健康保険にご相談ください。
お礼
統一の条件ではないということを、今回初めて知ったので驚きました。 さっそく相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
本当に詳しく教えて頂いて、大変勉強になりました。 計算式など、今後とても参考になります。 ありがとうございました。