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建物共済の名義について

家の名義は母と主人になっています。共済の名義と支払口座は母です。母が高齢になり扶養家族になったこともあり、名義と口座を変更しようかと思っています。この場合家の名義人(主人)に変更する分には支障がないかと思うのですが、私や息子(母との関係は娘と孫)に変更するのは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
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回答No.1

契約者と被保険者は違っても問題ありません。 契約者は誰でも可 しかし、被保険者は建物の所有者が被保険者になります。 母からあなたもしくは娘にする場合は登記簿上の名義を変更する必要があります。 保険上の名義変更は正式にはその後になります。 名義といっても、契約者 被保険者(建物の所有者)口座名義 とそれぞれあります。 被保険者(建物所有者)のみ変更はできませんが、他は可能です。

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