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傷害罪と脅迫罪について

傷害罪と脅迫罪についての質問をさせて頂きます。 学校や会社や市内等の公的な場所で暴力を受けた場合どのような手順を踏めば加害者に罪を着せる事ができるのでしょうか? また暴力を振るう素振りをされて脅された場合どのような手順を踏めば加害者に罪を着せる事ができるのでしょうか? 加害者が成人未満の場合でも罪を着せる事ができるのでしょうか? また加害者が成人であった場合はどの程度の罰則が決められているのでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

>どのような手順を踏めば加害者に罪を着せる事ができるのでしょうか? これは穏やかじゃないですね。「罪を着せる」とは犯罪の事実がないのに無実の人を陥れるために告訴、告発することですよ(苦笑)。それをすれば誣告罪(ぶこくざい)となって、あなたが犯罪者になります。「罪を問う」なら分かりますがね。 公的な場所だろうが自宅だろうが、それが傷害だろうが脅迫だろうが、相手が成年、未成年に関わらず加害者を罰したければ、警察に被害届を出すことです。警察は加害者と被害者から事情を聞き、必要に応じて送検します。刑罰は法廷で検察官が求刑し、裁判官が決めます。

noname#88959
質問者

お礼

表現を間違えました。「罪を問う」の方です。 被害届は言葉の暴力を受けた時でも出す事ができるんですか。 また、加害者に罪を問わすには被害届の他に何が必要ですか。 被害を受けて泣き寝入りしないようにするには何をどうしたらいいですか?何が必要ですか?

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