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監理技術者

現在建築現場で監理技術者の資格がないと駄目なのでしょうか? 今2億円の現場を代理人の代理として現場に常駐しているのですが、違反になるんでしょうか?仮に資格を持たない場合何か罰則とかあるんでしょうか?

みんなの回答

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>そういった場合はどうなんでしょうか? もちろん厳密に言うと無資格ということになるでしょう。 >結構民間の工事ではそんなのが多いようなんですが? 多いですね。 公共工事でもこっそり抜けるというのは たまに目撃します。 私も無資格の時に、同じような感じで現場に張り付いていたことはありました。 公共工事などは形式には非常にうるさいですが、 後は大きな問題さえなければ、特段のこともないというのが 現状のような気もします。民間でしたらなおさらだと思います。 監理技術者が必要である。ということさえ知らないところも (客・元請けともに)けっこうあるんじゃないでしょうか。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

『次のような場合には、元請業者が当該工事現場に専任で配置すべき監理技術者は、 「監理技術者資格者証」の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた 講習を受講した者のうちから選任しなければなりません。(建設業法第26条第3項、第4項) (1)公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する重要な建設工事を直接請け負い、 (2)かつ、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円) 以上を下請契約して工事を施工する場合 。』 『平成20年11月28日より、建設業法の一部が改正され、 専任の監理技術者を配置する場合、いわゆる民間工事にも監理技術者資格者証、 講習修了証が必要となりました』とありますね。 http://www.cezaidan.or.jp/license/kanri1.html 『主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、 100万円以下の罰金に処されます。(建設業法第52条第1項)  また、前述しているとおり、専任の主任技術者および専任の監理技術者は、 他の工事と掛け持ちした場合、適正な技術力レベルを欠いたままで施工が 行われているとみなされ、建設業法に基づく監督処分や指名停止措置 および刑事罰を受ける場合があります。』 http://www.o-mochizuki.jp/infolib/item/03/0410-001.html

kai1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 元請者がいてその元請の事業者は監理技術者の名前のみで現場には常駐しておらず下請けに任せている現状の現場があります。 私は無資格ですが出向としてその元請の仮の社員として常駐しています。そういった場合はどうなんでしょうか? ちなみに元請の監理技術者は現場に殆ど来ない状態で、(遠方と言うこともあり)ただ電話口で指揮するくらいです。 結構民間の工事ではそんなのが多いようなんですが?

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