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夜のバイト、会社にばれたら?

昼間の仕事の他に夜アルバイトをしているのが会社にばれた場合、よく耳にするのは「クビ」ですが、損害賠償などの名目で支払いを要求されることはありますか? 長文になります。 昼間、契約社員として働いています。 従業員が20人足らずの規模の企業に半年契約で3月に入社しました。 生活の為に以前から、昼の仕事(パート・契約社員など)の他に夜はお店(スナック)・宴会のコンパニオンのバイトをしています。 この生活を続けてきて6年ほど経ちます。 先日、お昼休みに喫煙所でタバコを吸っていた所、他部署の部長と二人になった時「もしかして、夜バイトをしてる?」と聞かれました。 とっさに「してそうに見えますか?」 とごまかし、どうしてそう思ったのか聞いた所『雑談の会話の端々がどうも気になった』と言われました。 現在、仕事をしている所の従業員の女性達は地味な人ばかりで私だけ タイプが違うからと言うのもあるらしいんですが。(ex.一人だけ茶髪・一人だけ朝から化粧ばっちり・一人だけピアス)「バイトしてたらまずいですよね」ってとぼけて聞いてみたら、 「俺はわかんないけど、就業規則に書いてあればアウトだよね」と返されました。 そこで質問です。 よく、バイトが会社にばれるとクビとは聞くんですが、何かの支払い(損害賠償)とかって発生するんですか? バイトはしていますが、遅刻はしたことがありません。 仕事も期限までにこなします。また、昼の勤め先をお客さんに聞かれても会社名をばらしていないので、会社イメージの失墜にもならないと思うのですが。 実際夜のバイト 内容だって他人に話すのを隠さなきゃいけないような事は一切していません。 今の会社はハローワークの求人で「正社員」で求人を出してたから応募したのに、面接をした時「実は契約社員での募集だったんですがいいですか」と言われて、 契約社員での採用になりました。(延長の可能性は50%らしい)今の仕事にしがみつく理由もないので、クビと言われたら言われたで他を探そうぐらいにしか思ってないのですが。 会社の就業規則と言うものを目にしたことがありません。 就業規則は正社員・契約社員と別になるんでしょうか?以前契約社員で勤めていた会社(今の企業の倍くらいの規模) では社長以下全員が私がバイトをしているのを知っていました。・・・が何も言われませんでした。 そこでも就業規則も見た事がありません。 長文になりましたが、ふと疑問に思ったので質問をさせて頂きました。 ちなみに、今日は休日出勤して棚卸した時の代休です。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です >何かの支払い(損害賠償)とかって発生するんですか? 無いでしょう 損害を賠償する...とは... 貴方がアルバイトをしただけなら「損害」は発生していませんので「賠償」もありませんね 余談ですがうちの兄弟会社での実話... 夜、ピンサロの呼び込みのバイトをしていた若い男の子 会社から500メートルの店...ばれるわな...(笑)。 社長から「バイトを止めないと解雇する」 その社員「辞めます...会社を」...(笑)。 給与より倍以上の収入だそうです 2年後にその店の店長になっていました その後は私も声を掛けられましたね「○○さん安くするよ、良い娘も廻すよ」 ただ、4-5年後にはその店も潰れ...その社員はいまはどこに行ったかは知りませんが... 判例では「就業規則で禁止しても違法なので無効」...が基本的には定着していますね ・同業他社 ・本業に支障が出る そのような事が無ければ問題ないようです...法的には 会社的には...法律外の話なのでその会社毎に対応は異なるでしょう まっ、知らなければ会社もことさら調べませんのでうまく立ち回ってください

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.3

アルバイト禁止の本来の目的は、「主業務に影響を与える為」であり、通常の出勤や過剰な遅刻、欠勤がなければ、問題ありません。 また、同業他社の仕事をしている場合はこの限りでは在りません。 会社の業務上の秘密が漏洩して、損害を受けるからです。 ただ、二バイトはバレマス。  年末調整や納税履歴の時に。 ばれて、民事になるかどうかは別問題です。 確実に勝てる場合じゃないと、裁判しても費用の無駄だからです。 これで、犯罪やその他事件に巻き込まれると、賠償の対象になるかもしれません。 いずれにしろ、社内社員規約に法的能力はありません。 民法、労働法が優先されます。 ただ、あまり気持ちのいいものではありませんので、届出でOKを出す会社もあります。 知人の仕事として、一度相談しても良いでしょう。(誘われているとか) その内容で脅されたりしたら、しかるべき機関に相談すれば良いです。 規則は破っていますが、法律違反ではありませんので。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

就業規則に記載があるか否かが最初のポイントです。 書いてあっても素行不良がないことと、副業が本業と競合関係でなければ問題はないはずです。 損害賠償といっても、裁判では競合でもない飲食業であれば損害を算定できないので会社は負けるでしょう。 日本は副業に対して厳しすぎる割に、給料が安い矛盾があります。 副業してほしくなければ、きちんと正社員として採用し、それなりの給料を払うべきです。 権利を主張し義務を果たさない経営は間違いです。 ちなみにアメリカでは警察官が制服のままガードマンとしてアルバイトを行っているくらい認められています。 何か言われたら、ハローワークに偽りの求人を出していた事実を通知しましょう(事実の通知のみ、非難や要求は脅迫や名誉棄損になるので注意が必要です)。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社に損害を与えます。教育費用等あなたに出費しています。一方的な義務違反は損害賠償の対象です。

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