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キャバクラで働いた時の確定申告等。
noname#24736の回答
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事業主からの支払方法で、雇用契約を結んで給与として支払われる場合と、報酬で支払われる場合で、申告の方法が違います。 給与として支払われる場合。 毎月の給与から収入に応じた源泉税を引かれて、その年最後の給料で年末調整をして、所得税の精算がされますから、医療費控除などの所得控除の追加がなければ、確定申告の必要は有りません。 報酬として支払われる場合。 毎月の報酬から10・20%の源泉税が控除されます。 この場合は、自営業と同じ扱いになり、事業所得として、確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 事業所得は、収入から経費を引いた額になり、経費には、交通費や接待費なども含まれます。 なお、報酬として支払われた額は、事業主から支払調書を発行してもらえばわかりますが、事業主は支払調書を交付する義務がないので、貰えない場合もあります。 その場合は、自分で記録しておく必要があります。 失業保険の受給中にアルバイトでも収入がある場合は、職安に申告する必要があり、申告しないと不正受給となります。
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